【小泉一真.net】とは

職員・組織の意識改革を目指して、実名を明かし、情報公開請求とブログで戦ってきた、長野県庁元小役人・小泉一真(こいずみかずま)。平成23年5月16日、長野県庁「卒業」。民間人の彼に、何ができるか-「俺の体を斬ってみろ。シナノ・オレンジの血が流れてる」


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2010年9月1日水曜日

お役所仕事とは、こういうものさっ

その後、長野県企画局企画課から、音信なし。

長野県のロゴの使用許諾申請中、という話は、既に書いた。
で、なんだかよく分からんから、以下の質問に答えよ、という、長野県企画局企画課のメールに返信したという話も、書いた。
申請が8月22日。質問に答えたのが、8月24日。

で、8月25日には、こんなメールを出してある。

「この件について、行政手続法の標準処理期間をご教示くださいますか。」

今回みたいに、申請だけ受け付けて、たなざらしにしておく、というワザを使われると、住民は困る。却下なら、行政不服審査請求もできるけどさ。
そこで、手続きごとに、「標準処理期間」の設定がある。長野県のホームページにも一覧があるんだが、そこに見当たらないことは、チェック済み。まあ、全ての申請に、標準処理期間を設けることまでは、法律は求めていないので、これはしようがない。
標準処理期間の設定がないのに、教えろ、と言ったのは、要するに、お上品な催促。

ところが、これを無視。

8月27日またメール。
「この件について、行政手続法の標準処理期間をご教示くださいますか。 また、同法9条第1項に定める情報を提供願います。 」

8月30日またまたメール
「この件について、行政手続法の標準処理期間をご教示くださいますか。 また、同法9条に定める情報を提供願います。 」

行政手続法9条1項の情報とは、要するに手続きの進行状況、完了の見込みなんかの情報。2項は、手続きをクリアするための、書類整備についての情報。概ね、そうだと思った。但し、何れも、努力義務。詳しくは...検索してね(笑)

ところがところが、ことごとく、無視。

おねーさん。その意地悪は、相手が小職だから? 「普通の」県民にも、そんな応対してるの?

メールで照会して、5日ばかり放置されたら、怒ってもいいよね?
もしも、これでいきなり却下なら、フツー怒るよね?
怒るのが、彼女のためであり、県民のためだよね?

怒るったって、小職は紳士だから、電話口で怒鳴るとか、そんなぬるいこと、しないけど。
まあ、あと何日間かは、様子を見ようか。
 
ここまで読んでくれて、ありがとう&お疲れさまでした。
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