【小泉一真.net】とは

職員・組織の意識改革を目指して、実名を明かし、情報公開請求とブログで戦ってきた、長野県庁元小役人・小泉一真(こいずみかずま)。平成23年5月16日、長野県庁「卒業」。民間人の彼に、何ができるか-「俺の体を斬ってみろ。シナノ・オレンジの血が流れてる」


*外部サイトからのリンク、コメント、論評等は、管理者の許可を必要としませんので、ご自由に。でも、事後に教えていただけると、嬉しく存じます。

新ホームページ作りました。

政治活動のための、新しいホームページを作りました。


今後はこちら↑のサイトを運用していきます、アクセスよろしくお願いします。

( http://ameblo.jp/kazumakoizumi/ は、機能上の理由で、更新を停止します。アクセスいただいた方、すみません)


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2011年5月2日月曜日

業者任せで分からない-観光部のすてきな開き直り・その後

今日現在、当ブログの「人気記事ベスト5」にも入っている、この記事。
「業者任せで分からない-観光部のすてきな開き直り」
http://naganokencho.blogspot.com/2011/02/blog-post_04.html

「信州・フレッシュ目安箱」への質問に回答がありまして。
http://www.pref.nagano.jp/soumu/koho/meyasu/shosai/koukai/2011/02/2010000259.htm

まあ、回答内容なんか、どーでもいー。県の金で調査しておきながら、その結果の意味するところが分からないとはどういうことだという小職の疑問に、まともに反論できるわけがない。
だけどねー。小職のいちばんの疑問は、これだったんだけどね。

---------------------------------
問3. 電話でオクハラ氏は、自ら名乗られる前に私に誰何し、また電話の最後に「ありがとうございました」と私が申し上げたのに対して、何らの答礼も下さいませんでした。貴部の推進するホスピタリティと、オクハラ氏の接遇態度との関係を、説明願います。
---------------------------------

長野県観光部は、ホスピタリティを推進していることになっている。今回の回答でも、「『もう1ヶ所』訪れ、『もう1泊』してもらい、もう『1コイン』使ってもらえるよう」と、力説している。
でもねえ。そう力むのは、結局ポーズだけで本気じゃないんだと、つくづく分かった。回答みてよ。いきなり、「問1aについて」、だよ。ひじょーに事務的。普通は、「長野県観光行政に関心をお寄せいただき、ありがとうございます」とか何とか書くじゃない。まともな社会人なら。そういう枕コトバ抜きで、ホスピタリティ語られても、虚しいだけ。
部長名で回答すると決まっている「目安箱」なのに、どこにもそう記されていないのもねえ。お客様軽視なんじゃないの。
だいたいね。クレーム処理は、相手方の言い分を十分に引き出すのが、基本中の基本。小職から、なーんの聴取も行わずに、すませている。お詫びのコトバもなし。

---------------------------------
職員の接遇・電話の応対等については、県民の皆様におもてなしの心を持って気持ちよく接するよう、従来から研修会を通じて鋭意、注意喚起と指導を行っているところですが、引き続き徹底に努めてまいります。
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こーゆー答え方で、ああ、信州っていい人ばかりだから、是非行きたいと思う人はいない。
結局ね。本庁ってそうなんだけど、現場意識がない。自分が観光の最前線に立っていて、何が何でもお客様を増やし、満足して帰っていただき、また来ていただくんだという意識がない。だからこんな応対で平気でいられる。それによって観光客が減ったって、自分の給料が減るわけじゃないからね。そうとしか考えられないんだけど。

まともな職員はいないのかと読者に思われるのも、小職は心外。こんな事例もあるんです。
http://www.pref.nagano.jp/soumu/koho/meyasu/shosai/koukai/2011/01/2010000247.htm

まーやってしまったことは、しょーがない。問題は事後のフォロー。長野県庁の職員であるなら、少なくともこの程度の詫び言が言えるようであってほしいね。

蛇足だけど、小職の質問中、担当者オクハラ氏の名前が、目安箱では伏せ字になっている。勝手に検閲して、小職の表現の自由を侵害したね。これは、小職に、情報公開請求してもらいたいということだね。分かりました(笑)。じゃあそのうちに。

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小職の不都合な真実に関する釈明とお詫びなど

今年2月15日から2月24にかけて、当ブログは更新停止により謹慎を意思表示しておりました。当時のブログは、この辺↓参照してください。
http://naganokencho.blogspot.com/2011/02/blog-post_24.html
http://naganokencho.blogspot.com/2011/02/blog-post_16.html
http://naganokencho.blogspot.com/2011/02/blog-post_6865.html

このときの、小職に向けられたと思われる質問と回答が、長野県庁ホームページの「信州・フレッシュ目安箱」に掲載されたようです。
http://www.pref.nagano.jp/soumu/koho/meyasu/shosai/koukai/2011/02/2010000262.htm

この件について、改めて説明いたします。

平成23 年1 月4 日付け総務部長通知「職員の勤務成績評定に関する規程実施細目の一部改正について」(22人第369号、22行第42号)について、小職が質問したのに対し、行政改革課から、長野県イントラ掲示板による回答がありました。小職は、その回答にぶりに大いに疑義を抱きましたので、スクリーン上に表示された内容を、そのまま当ブログに掲載したところ、「目安箱」のような質問が寄せられたものです。
小職の行動は、長野県行政改革課の言う「県民の皆様への辛苦説親切で適切な対応の必要性」との言葉が、いかに空疎であるか証明するという、公益目的によるものではありますが、読者に「目安箱」投書のような疑問を抱かせてしまった点については、反省いたしました。ここに重ねてお詫び申し上げます。

なお3月某日、当時の上司から三度び目の事情聴取があり、その場で厳重な注意がありましたことを、申し添えます。

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2011年2月15日火曜日

小職、大ぴんち。

職場のえらい人に呼び出されて、臨時査問会。
「信州・フレッシュ目安箱」に、「長野県庁vs小役人」に関する投書があったらしい。
http://www.pref.nagano.jp/soumu/koho/meyasu/

「職務上知りえた秘密」に該当するかもしれないので、何を聞かれたかは、詳しくは書けない。ていうか、投書の全容が分からないまま、質問されたので、最初の質問に答えた以外は、ノーコメントで通した。

まあ、懲戒には当らないと思うけど、小職ご指名の質問ということだろうから、人事課の覚えは更に悪くなること必定。訓諭・口頭注意・厳重注意ぐらいはあると覚悟したほうがいいだろう。
長野県知事部局「懲戒処分等の指針」見てみる?
http://www.pref.nagano.jp/soumu/jinji/shishin.htm

そういう見解(どういう見解かは詳らかでないが)を持たれた県民がいらしたということについては、素直に反省のよすがとしたい。どーせ県庁職員でしょ、とか、言わない。職員も、県民のうち。

ついにここまで来たか、の感あり。あと半月すれば、このブログが世に認知されてから、6ヶ月が経つ。訴え続けた結果として、いつかは通るべき道なのだろう。やっと県庁にも、認知されたということか。

退く気は、全くない。

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2010年12月20日月曜日

長野県知事直轄で管理すべき広報があると思うのだが

ここで、問題です。
現代において、最も重要なPR媒体は、何。

...はい、正解。Web以外に、ありえない。
ホームページの構成に、トップが直接口を出す。そういう企業・自治体は、少なくないはず。

特に、トップページの構成と、そこから誘導しようとする一部の重要なコンテンツについては、広報戦略上の管理が行われるべき。大体、長野県ホームページのトップは、ひじょーに見づらい。長野県が隣接する県全てと比べても、最も見づらいと言ってもいい。

それはさておき、信州・フレッシュ目安箱は、小職が考えるに、重要なコンテンツに該当する。
どうして重要と判断するのか。ぶっちゃけた話、知事の票に直結するからだ。目安箱は、長野県ホームページで、殆ど唯一、県民と県庁が、直接コミュニケートできる場である。ここで、ロクでもない対応だと、知事は、次の選挙の票を逃がす。しかも、質問してきた当事者だけでなく、公表された回答を読んだ、他の県民の不興を買う可能性だってあるのだ。
逆に、よい対応で県民に感心してもらえれば、票を確保できる。たとえば、良い対応として、どのようなものが考えられるかについては、小職の考えをここに書いた。
http://naganokencho.blogspot.com/2010/09/blog-post_28.html

目安箱という公器を使って、現職の強みを発揮するも、その逆になるも、対応一つ。だから、ここは、知事が自分の責任で、熱心に管理すべきなのだ。まー役人に任せて、票を逃がしてもいいという、鷹揚な考えなら、別にいいんだけどさ。

「票」なんて、余りにも直截なものの言い方に、眉をひそめた方も、いるかもしれない。でも、有権者を大事にするという姿勢は、経営品質を確保する上で、最も重要かつ強力な動機たりうるんじゃなかろうか。いいじゃん、動機は不純だって。県民の満足度と福祉が向上するなら。

なんで、こんなことを書くかというと。どうも、その辺が、怪しいんだよ。情報公開請求したところ、広報課から、知事宛てに、目安箱の回答状況について、報告はされている。





だけど、公開された文書を見る限りでは、知事に渡った報告は、非常に軽く扱われている。この報告文書に、秘書課が設定した文書保存年限は、わずかに1年。1年というのは、最も短い保存年限。軽易な文書との認識でなければ、1年という保存年限は、ありえない。




秘書課は、収受日付印を押すことさえも、してもいない。文書を受付けしたら、収受印を押印するというのは、どの役所でも最初に新人が仕込まれる、ごくごく基礎的で定例的な事務であるはずなんだけど。
回覧や、決裁等の、何らかの事務処理が行われた形跡も皆無。秘書課がつけたポストイットがなければ、秘書課で保存していた文書かどうかも、客観的に判別できないほど。
文書を取得したら、最低でも係内で回覧しておくのが、小職の知っている長野県庁の文化。回覧もしないで、奇麗なまま残っているのは、何故だろう。知事への報告なのに、知事自身が目にしたかどうかも、これでは疑わしい。

目安箱への県民からの質問は、大抵が、行政への不満や疑義がもとになっている。その上、勝手に伏字にしちゃってるし。うがった見方をすれば、秘書課は、都合の悪い情報を、知事に見せたくないんじゃないかとも、思える。

で、情報公開された文書交付の窓口となっている、行政情報コーナーを通じて照会してもらったところ、秘書課の回答は次のようなものであったらしい。

「知事に手渡して、目を通していただいて、また返してもらって、そのまま保存している」

へー。文書事務のありかたとしては、リアリティに溢れた回答だなあ。知事にお見せする文書に、収受印も押さないんだ。それに、普通は、担当者・係長・課長と、回覧印押すけどね。官僚出身の知事が、そういう文書の取り扱いで、よしとされたとは、不思議。

知事。小職は、これでも、貴職に票を入れたんです。票を逃がさないようにしてくださいよ。貴職の部下の監督が出来ていないと、批判しているのでは、ありません。心配して、申し上げているのです。

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2010年12月13日月曜日

憲法無視の長野県庁-長野県の民主主義に未来はあるのか

長野県庁の、目安箱への質問と、それに対するホームページ上の回答の一部が、広報課により「検閲」され伏字になっている件について。今回は、今までの小職の論調とは、やや角度を変えて、憲法との関係を、論じてみる。

今まで、小職は、次のような観点から、目安箱の運用に疑義を提示してきた。

【長野県庁の回答において、特定の公共工事を担当する現地機関名称等の情報が、『○○建設事務所』等と伏字になっているのは、説明責任の放棄でしょ】

伏字の理由として、長野県庁広報課は、質問者のプライバシー保護を口実としていた。が、小職が情報開示請求したら、あっさり公開されたんで、そのリクツは成立しなくなったわけだ。
今は、この指摘を受けて、広報課がどう運用を改めるか、というステージにある。だから、この論点からは、これ以上、小職がなすべきことはあまりない。

ところで、日本国憲法第21条は、次のように定めている。

「第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」

目安箱の伏字運用は、憲法の定める表現の自由保障規定に抵触していないか。または、少なくとも、憲法の精神を尊重していないのではないか。

目安箱では、回答だけではなく、質問までもが、検閲・伏字にされている場合がある。
実は、小職が情報公開請求した次の3件は、全て回答と同時に、質問が、伏字にされているものであった。読者は、リンク先で、原文を確認していただきたい。

急傾斜地崩壊対策事業について(2010年4月5日受付)

道路工事について(2009年6月4日受付)

採石場の拡張について(2009年4月28日受付)

質問・回答公表の方針について目安箱制度のトップページには、こうある。

「お寄せいただいたご意見等とそれに対する回答は、氏名、メールアドレスなど個人情報に係る部分を伏せた上でデータベース化し、『信州・フレッシュ目安箱』のホームページ での公表方針に基づき、県のホームページで原則公表させていただきます」

「なお、公表を希望されない場合は、ご意見等をお寄せいただくときに、その旨をあわせてお知らせください。」

ということは、質問者が「伏字にしろ」と要望しない限りは、質問者自身が、質問の全部が公開されることに、責任を負っていることになる。逆に言えば、公表を望まないのでない限りは、公表されることを望んで、質問者は問うているのだ(当たり前だが)。

上記3件の情報公開請求は、目安箱の質問から回答に至る間の事務処理の上で、取得または作成した全ての文書に対して、行った。しかし、質問の一部を伏字とすることについて、広報課と質問者との間で、調整がなされた形跡はない。広報課の一存で、検閲が行われてきたのだ(まー調整が行われていたら、それはそれで問題だけど)。

これは、質問者に、質問公表の責任を負わせる一方で、公権力が、一方的に質問者の表現に改変を加えたことに他ならない。つまり、質問者の「表現の自由」への一方的な介入である。しかも、この「表現の自由」に対する侵害は、情報公開請求によって、あっさり覆される程度の必要性によるものなのだ。公益性から判断して、公権力による「表現の自由」に対する干渉が、許される場合は、もちろんありうる。その場合も、情報公開請求程度で、ひっくり返るのでは、十分な理由であると言い難いことは、明らかだろう。

「表現の自由」は、日本国が自由主義の国として存立する大前提であり、民主主義が成立する要件の根幹の一つをなすと言ってよいだろう。しかるに、「表現の自由」に対する、長野県広報課の、感覚の鈍さは、どうだろうか。

薄弱な理由しかないのにも関わらず、憲法と「表現の自由」に対して、公然と挑戦する機関が、長野県の広報を担っているのだ。

あなたが、お役所的な常識の持ち主でないフツーの市民であるならば、この危うさを分かってくれるだろうと、小職は信じる。また、小職が、たかだか目安箱の運用に、これだけ拘る理由を、理解していただけるとも。

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2010年12月8日水曜日

長野県庁砂防課さん、ごめんなさい

(前回までの粗筋)---------------------------------------------
長野県行政について、質問すると、5日で回答が。ホムペで公開され、過去の質問/回答の検索もできる。行政への住民参加としても、行政の説明責任の果たし方としても、とてもナイスな制度が、長野県庁の目安箱

しかし、どんなに優れた制度も、役人の運用次第でパー。担当の広報課は、質問/回答を検閲、公表の際に伏字に。理由は、プライバシー保護。でも、なんで、工事担当の出先機関名とかまで、伏字にする必要があるの?

つーわけで、伏字が、本とに法令上公開が不適当な情報なのかどうか、情報公開請求した小職。結果、ほとんど全ての伏字が公開されちゃった
プライバシー保護が理由なら、情報公開もできないはずだが。

結局、保護しようとしていたのは、プライバシーではなく...
---------------------------------------------------------------

小職は、砂防課をはじめとして、建設部諸課に対して、詫びたい。というのは、問題の検閲は、質問の対象となった工事に責任を持つ課と、広報課が、共同して行ったものではないかと、小職はみていたからだ。
いや違う。伏字とするのを主導したのが、建設部。広報課は、それを見逃しただけではないかとまで、疑っていた。

疑って申し訳なかった。全く逆で、建設部の原稿を、検閲し、伏字としたのは、広報課の仕業であった。

例を示そう。
再び、砂防課が回答した「急傾斜地崩壊対策事業について」(2010年4月5日受付け)

4/5 広報課: 受付け。砂防課に回答を指示。



4/12 砂防課: 質問者あてに、直接回答。一方で広報課あてに報告。この時点では、まだ検閲はない。


5/12 広報課: 砂防課あてに、ホームページ公表原稿の確認を指示。この時点で、既に、広報課による検閲が行われている。






(日時不詳) 砂防課: 広報課による検閲案を確認した旨の回答。



砂防課は、仕事振りは、きちんとしたものだ。工事の遅れについて、入札不調という事情があることを、過不足なく説明したうえで、測量の際の民有地立ち入りについて、不手際があったことを認め、謝罪している。事業、地籍、担当建設事務所の名前も、出している。逃げも隠れもしない。
このような態度は、住民との交渉の最前線に立つ建設部としてみれば、当然のことなのだろう。こうでなければ、住民の信頼は得られないし、工事は進まないのだ。

一方で、広報課の仕事振りは、こうだ。

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こんな質問来たからー。君ら建設部で、メールで回答しておいてー。いちおー、俺ら広報課にもCCでちょーだいー。何かあったとき、「知らない」じゃ、上から怒られるからさー。

で、翌月。

てきとーに伏字にしたからー。ホムペに載せる前に、チェックしてー。君たち建設部の回答は、俺らに事前に知らせないでいーけどー。俺ら広報課の仕事は、君たちにきちんとケツ持ってもらうからー。

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その伏字にしても、担当事務所を、伏字にしたり、しなかったり、バラバラ
問い合わせた結果、伏字にする際の基準は、存在しなかった
これでは、担当者が、好き勝手に、気分次第で伏字にしていると思われても、しょーがない。こういうのを、恣意的な行政というんじゃないか。
小職は、正直、落胆した。広報ってのは、もっと高度で、知性を働かせる仕事だと思ったからね。

広報課は、回答する内容には興味はないのだと、今回、はっきりと分かった。質問者に、長野県の行政について、正しく理解していただくことには、無関心なのだと。
だって興味があるなら、回答には予め目を通すでしょ。きちんと質問に答えているか。分かりやすいか。某人事課みたいな、不誠実な回答になっていないか。回答の品質と水準の確保に、責任を持とうとするはずだ。

「こんな回答じゃダメ」

ときには、そう言う気迫だって、必要なはずだ。

砂防課に公表原稿の確認を指示した通知には、こんな一節がある。

「HPへの公表はプライバシーへの配慮を怠ると大きなトラブルを招く原因ともなり得ます。お手数をおかけしますがご確認をよろしくお願いいたします。」

(どーでもいいけど、読点がないのは、読みにくいぞ。分かりやすくメッセージを届けるという意識が、欠けている証拠)

結局、回答内容よりも、広報課が関心を持っていることって、これなんだよね。事なかれ主義。プライバシー保護というより、わが身の保護。

「木曽建設事務所」

と公表することで、「大きなトラブル」になることが、あるんだろうか。あるわけないよ。仮に、なったっていいじゃん、それで損害賠償請求なんか、できるわけないし。それに、どーせ、広報課で最後まで対応なんてできないでしょ。結局、建設部に振ることになるんだし。そのために、原稿チェックさせて、ケツもたせてるんでしょ。大船に乗った気でいればいいのに。

大体ね。情報公開請求されたら、出さざるを得ないものなら、最初から出した方がいいって。ちょっとした失点を恐れるあまり、長野県の広報は、大きな何かを、失っていると思うぞ。

ねえ。建設部さん、そう思うでしょ。貴職らは、エンジニア。現場で活躍するプロ。伏字なんて、不明なこと、プロは、好まないよね?

...広報課が伏字にしてくれるから、助かってるって、今誰か、言った?

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2010年12月1日水曜日

長野県庁、本日も知らん振り

長野県職員イントラ電子会議室に、文章を投げた。今朝の、「検閲削除に理由がなかった-長野県目安箱回答の問題」と、ほぼ同じ内容。

まーたぶん、リアクションなしでしょう。

こーれーだーけー調査して、資料を示し、矛盾を論証しても。正論であり、軽くない指摘であり、改めるのがカンタンなものほど、無視される。カンタンに実現できるものは、実現しようとしない理由を考えるのが、難しいからね。

この件なんか、「安易な伏字はやめる」と、目安箱の運用方針を改めると、それだけ言えばいいのに。

過ちに気づいたら、早くに改めた方が、物事は建設的に進むと思うのだけどなあ。

「○○建設事務所」と工事担当部署を伏字にするのは、目安箱投稿者の「プライバシーへの十分な配慮」のためだなんて、最初からそんな無理を言わなきゃいいのに。そんな見栄を切っても、結局、情報公開請求には文書開示せざるを得ず、検閲前の文書がさらされる。

それがいいことだなんて、小職も思ってないよ。
だから、意固地になるのは、やめたらどうかな。広報課さん。それが、県民のためだし、貴課自身のためでもあると思うよん。

目安箱の運用については、これで論点が出尽くしたから、もうちょっと我慢。そう思っているのかな。
それが傷を深めたりして?
 
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検閲削除に理由がなかった-長野県目安箱回答の問題

長野県目安箱への、県民からの投書とそれへの回答が、検閲されている問題について。今までの経緯はここね。

結論から言う。情報公開請求した3件の全てについて、投稿者氏名・住所・電話番号等を除き、検閲部分のほぼ全てが公開された。
小職が公開するべきでないかと考える、公共工事を直接担当した現地機関名称、工事名、工事箇所及び時期等に関する情報は、全て。特に、現地の建設事務所名もね。

「プライバシーへの十分な配慮」を理由に、広報課が検閲・削除したのにも関わらず。

これが何を意味するか、考えてみよう。例として、2010年4月12日砂防課回答「急傾斜地崩壊対策事業について」を挙げる。情報公開請求した中で、いちばん新しい事例。
まず、リンク先の、検閲済みの質問・回答をご覧くださいましな。

「○○町○○地区」、「○○建設事務所」等と、肝心の部分が伏字にされていることが分かるよね。

今回公開されたのは、これ。


(担当者名は、小職が削除しています)


ところで、広報課の主張する「プライバシーへの十分な配慮」が、検閲してまでも守らなければならないほどに重要なものであるとすれば、当然、情報公開請求しても、非開示-つまり公開の拒否-しなければならないはず。

というのは、長野県情報公開条例第7条は、「個人に関する情報」であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」「又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」でない限りは、長野県に公開義務があると定めているから-ごめん、端折った言い方してるから、厳密にはその他の条件により、公開されない場合もあるんだけど。ただし、個人情報についての考え方は、これでいいはず。

今回、情報開示があったということは、「特定の個人を識別することができるもの」にも、「特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」にも、該当しなかったということ。だから、その論理的帰結として、伏字部分は公開されたということになる。



ということは。広報課が、「プライバシーへの十分な配慮」により、検閲削除したと主張する部分は、公開しても、少なくとも情報公開条例上は、個人の利益侵害とならないものであったということになる。そう判断したのは、小職ではない。広報課自身。だって、情報公開決定通知は、広報課自身(と他課)によって作成されているのだから。


「22広第22-2号」という文書番号は、広報課作成を示すもの。結局、これらの情報を隠したのは、個人のプライバシー保護のためではなかったことになる。じゃあ、誰のために検閲までして、隠したのか。読者の皆様、分かりますか?

...そう。正解。

ほんとに真剣に、プライバシー保護を理由とした検閲削除なら、文書開示を拒否すべきでしょ。不服申立てされても、堂々と自分の主張をとおせばいいじゃない。住民のプライバシー保護なんて、都合よく持ち出さないでちょーだい。

検閲削除は、プライバシー保護を口実としながら、それ以外の目的によるものだったと、結論付けざるを得ない。
それが、長野県行政への理解と信頼をかち取ることに繋がるのかしらん。それが、広報課がやるべき仕事なのかしらん。

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2010年11月28日日曜日

「がんばれ小役人」だそうです。

鳥取のわにた氏のブログ「お気に召すまま」で、【長野県庁vs小役人】が、紹介された。
鳥取県庁に派遣で在籍された経験をお持ちのようで。長野県庁の「目安箱」に類似する「県民の声」の回答振りに、激辛な批評を加えていらっしゃる。

小職も「県民の声」を読んでみた。確かに、なんだこの回答振りはと、思わせられるところもある。一方で、お役人としてみると、「こうとしか書けないんだろうけどなあ」と、同情も感じたりして。
折角よい視点で捉えた記事シリーズなんで、「ばか」とかの罵倒は、控えてほしいな。確かに「ばか」なんだけど(笑)。小職も、使いたくても、控えてるし。

まあ、各自治体関係者には、こういうお役所の回答を、丁寧にチェックして、問題意識を持つに至る住民がいるということを、再認識していただきたいね。特に長野県庁。

がんばれ、「お気に召すまま」!!

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2010年11月25日木曜日

検閲部分の公開はあるか-長野県目安箱回答の情報公開決定下る

(前回までのあらすじ)-------------------------------

長野県行政について、質問/提案をメールで送ると、翌日から数えて、5営業日以内に回答がある。長野県ホームページでも、公開され、過去のデータは検索もできる。行政への住民参加としても、行政の説明責任の果たし方としても、とてもナイスな制度が、長野県の目安箱。

しかし、どんなに優れた制度も、役人の運用次第でパーになる。担当課の広報課公聴係は、公表の際に、質問/回答を検閲、伏字とする業務を推進。理由は、プライバシー保護。でも、なんで、県庁の出先機関名まで、伏字にする必要があるの。

つーわけで、担当機関名が、本とに法令上公開が不適当な情報なのかどうか、情報公開請求することにした小職。
公開決定されれば、プライバシー保護を理由とする検閲は、道理がないものとなる。

非公開決定となれば、不服申立てで争い、シロクロつける。

-----------------------------------------------------

公開請求中の件について、公開決定通知が届いている。この通知を持参して、長野県の窓口で、情報の開示を受ける手順となる。実際に公開された情報を見たわけではないが、公開部分が拡大されている気配がある。

明日、開示情報の交付を受ける。
ここに掲載するから、また見にきてください。

広報課というのは、文字通り、長野県の行政情報を広く報せるための部署と、小職は考える。県の施策に対する住民理解を深めることが、仕事。それが長野県への信頼に繋がる。
質問・提案・苦情について、担当の現地機関名を伏字にすることが、これらに繋がるのかどうか。

いくらお役所は前例踏襲だからって、理由がつかない前例踏襲なんか、打破すべき。でも、そーゆー発想が、本庁には、まるでない。
っていうより、前例に疑問を持たずに、機械的に事務を処理する人材が、長野県では、重視されているんだよね。この件が、よい証拠じゃないかな。
 
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2010年11月24日水曜日

長野県庁の検閲を検証する-広報課の目安箱運用状況

(長野県庁イントラネット電子会議室に掲載)

★★★広報課の本気度を問う(2) 目安箱検閲の件★★★

まずお詫び。
先に発表した「広報課の本気度を問う(1)」について。
小職は、広報課の「"見える県政"発信力向上プロジェクト」の本気度に対して懐疑的であるが、だからといって、心ある職員の真摯な提案を妨げる意図はない。そのように受け留められた読者がいたとすれば、小職の筆力の至らぬ処であり、お詫び申し上げる。
本日は、提案の締切日である。多数の提案があること、また広報課が、それを「本気で」活かすことを、祈念したい。

さて、知事の指示により、広報について改革を目指すとのこと。誠に結構。

小職は、広報課が、目安箱投書・回答の公表において、要らざる検閲を行い、長野県の責任の所在を不明確としている旨、前稿で指摘した。
"見える県政"を目指すからには、検閲という、"見えぬ県政"を改めるのが、論理的帰結であるはずと考える、小職のロジックの方が狂っているのか。阿部知事就任後も、検閲は踏襲されて、改められる気配がない。

広報課によると、公共事業の担当機関名を伏字とする検閲は、質問者のプライバシー保護のためであるらしい。
どういうリクツで、担当現地機関名を明示することが、プライバシー侵害になるのか。理解できない小職は問うたが、未だに回答はない。

ところで、公開済みの目安箱投書・回答を、検証してみた。過去3年分の、公共事業関係の投書・回答のうち、担当部署について言及したものを、全て抜き出したのが、下表である。余談だが、公開されている投書・回答は、内容で分類されており、非常に検索しやすく、操作性には優れている。




        
目安箱受付年月日 タイトル 機関名表記 問合わせ先
2010年9月27日・河川周辺の草刈りについて○○建設事務所河川課 治水第一係
2010年6月10日・県道の縁石除去申請について伊那建設事務所道路管理課 管理係
2010年4月5日・急傾斜地崩壊対策事業について○○建設事務所砂防課 地すべり係
2010年1月25日・都市計画法に基づく開発許可について○○地方事務所建築指導課 都市開発係
2009年11月10日・砂利採取について○○建設事務所河川課 管理調整係
2009年7月2日・道路工事について(その2)○○建設事務所道路管理課 安全防災係
2009年7月1日・橋梁解体工事について○○建設事務所道路建設課 地方道係
2009年6月29日・スカイパーク内の案内看板について松本建設事務所都市計画課 都市公園係
2009年6月10日・県道上高地公園線の落石事故について松本建設事務所道路管理課 安全防災係
2009年6月4日・道路工事について○○建設事務所道路管理課 安全防災係
2009年5月21日・採石場の拡張について(その2)○○建設事務所河川課 管理調整係
2009年4月28日・採石場の拡張について○○建設事務所河川課 管理調整係
2009年4月2日・受注希望型入札の参加要件について○○建設事務所建設政策課 技術管理室
2009年1月21日・護岸工事について○○建設事務所河川課 治水係
2008年12月1日・橋梁補修工事について○○建設事務所道路管理課 維持舗装係
2008年7月28日・スカイパーク内の遊具について松本建設事務所都市計画課 都市公園係
2008年6月23日・国道406号線の拡幅について須坂建設事務所須坂建設事務所整備課 計画調査係
2008年6月2日・県道斜面下の大木について長野建設事務所道路管理課 管理係
2008年6月2日・若里公園の利用について若里公園管理事務所都市計画課 都市公園係


ご覧のとおりである。
担当現地機関名の全てが、伏字にされているわけではなく、40%程度は、検閲をまぬがれている。この違いは、何に由来するのだろうか。
広報課の言に従うと、投書案件によって、担当機関名を明かすことが、プライバシー侵害になる場合と、ならない場合が、あることになる。その分かれ目は何だろうか。小職は、投書・回答を全て読んでみたが、まるで分からなかった。読者は、分かるだろうか。
質問者へのプライバシー配慮というリクツが「本気」のものならば、これらは常に検閲の結果、伏字となっているべきではないか。

ちなみに、常に担当機関名称が明らかにされる場合がある。それは、「国道事務所」等の国の機関の場合だ。国の機関名だと、明示してもプライバシー侵害にならないというのも、分からない。

小職は、長野県庁職員に不足するのは、サービス品質を向上させるという意識ではないかと、以前書いた。
広報課のサービスは、品質が一定していない。客観的にそう見える。

行政サービスの品質は、一定でなければならないのは、明らかだろう。行政サービスの品質が一定でないなら、それは公平公正な行政ではない。法の下の平等が、実現されていないことになる。

「プライバシー保護」などという大義を示しているが、本当にそうなのか。「本気」でそのような思想に立ち、合理的な論理により運用しているのであれば、小職は謝罪しなければならない。だから、運用の論理・基準を示してほしい。

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2010年11月18日木曜日

「10円戦争」にケリ:人事課の回答を誉む(ちょっとだけ)

(前回までのあらすじ)長野県庁が、厚意で資料を作って、住民に交付。そこまでなら、イイ話。だが、資料代10円を請求してしまった。そんなことができるという規定は、どこにもない。小職からそれを指摘された情報公開・私学課は、請求を撤回したものの、公務員が根拠なく金銭を要求した重大さを認識できず、謝罪もなし。じゃあ公務員の非違(=非行)行為なのかなあと、目安箱で人事課にクレーム。お役所マジックを発動し、かみ合わない回答で煙に巻こうとする人事課。それを許さない小職は、レトリックを駆使して三度び目安箱投稿。論争は泥沼化するかに見えたが-。
(詳しくは、「10円戦争」のタグを参照されたし)

というわけで、小職の投稿に対し、人事課から回答あり。以下全文掲載。

-----------------------------

題名: 「信州・フレッシュ目安箱」について
小泉一真様

長野県総務部総務参事兼人事課長の藤森靖夫と申します。
平成22年(2010年)11月8日付けで「信州・フレッシュ目安箱」に
お寄せいただいたご質問についてお答えいたします。

1 平成22年9月16日及び同月28日付けで回答しましたとおりですので、ご理解願います。

2 1で回答しましたとおりです。

3 (1) 及び(2)について、貴重なご意見として拝見させていただきました。

以上、ご不明な点などがございましたら、お手数ですが、総務部人事課 職員相談・職務公正担当 ××××(TEL:026-235-7031[直通]FAX:026-235-7395 E-mail:yamabe-hideo@pref.nagano.lg.jp)までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

平成22年(2010年)11月16日

長野県総務参事兼人事課長  藤 森 靖 夫

-----------------------------

...また不毛な回答なんだろうかと、予期していた小職は、メールは届いたものの、見る前からブルーに。ところが、意外とあっさりしたメール。小職への反論を、放棄したらしい。
小職の主張が、彼らの胸に届いたのか、もーめんどくさいから、言わせておけということなのか。どちらにしても、お役所が、自身への疑義・批判に対し、反論しないというのは、稀有なこと。それなりに勇気の要る判断だったのだろうと思う。...じゃあ最初からそうしてよ、とは言いたくなるけど(笑)。

小職がこの論争を通じ、最も主張したかったことを、再度記しておきたい。

・公務員として、請求するカネ、受け取るカネには、敏感であってほしい。「そのお金を要求する根拠は何?」と尋ねられて、答えに窮するようなお金を、公務員が要求してはいけないし、受け取ってもいけない。

・請求する必要のない10円を請求して、謝らないのは、悪いサービスでしょ。

・身内などの一部の奉仕者ではなく、県民全体の奉仕者であるとの自覚を持ち、県民の信頼を得るべく努力されるよう、期待。

・県民の信頼を損なうことのないように、法に則った行政サービスを提供されるよう、期待。

というわけで、「10円戦争」は、これら小職の主張に対し、反論できなかった人事課という構図で幕。
少しは、本庁のサービス意識に、影響があるといいんだけど。そうでないと、この論争の意味がない。


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2010年11月15日月曜日

「聲(こえ)無きを聴く」評/村井前知事への疑義でした

最近、メールを下さった方が、小職によるある文章について、言及されていた。そういえば、そんなのあったかねえと、改めてその文章に付けた日付を見ると、2008年9月5日。3年前に発表したものを、よくまあ覚えていてくれた。文章を書いていて、嬉しくなるのは、こんなとき。
ちょっと懐かしかったんで、載せてみようかな。

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村井知事就任2周年に際し、職員への言葉「聲(こえ)無きを聴く」が発表された。
やや長くなるが、引用する。

①「第一には、県民に対する説明を尽くすということを常に念頭においていただきたいということであります。知事に対する説明ですとか、あるいは国や市町村など関係機関を納得させることも勿論大事でありますが、何よりも県民に説明を尽くすということが大切です。県民第一であります。懇切丁寧な対応をお願いします。」
②「しかし、これはクレーマー的な様々のアピールに対して媚びるというようなことを意味するのではないことを押さえておいてほしい。本当に大事にしなければならないのは、サイレント・マジョリティと呼ばれる人達の本当に求めているものへの答えを用意することだと思います。」

(本稿大意)
ある県民がクレーマーであるかないかについての判断は、誰が行うのか。ある県民を、クレーマーであると認識することは、適当なことなのか。主張する県民を、「クレーマー」と包括してラベリングすることは、危険ではないか。

(本論)
そもそも、クレーマーなる言葉は、行政の長が部下に指示するに適切な言葉だったのだろうか。①では県民第一といい、②ではクレーマーには媚びるなと説く。では、クレーマーは、県民ではないのだろうか。
大体、クレーマーに「媚びる」というのが何を指すのか、少なくとも小職には意味が分からない。説明しなくてもよいということなのだろうか。明瞭さを欠く指示ではないだろうか。

前職田中康夫が知事であったときに、「浅川ダムを造りましょう」と、執拗に陳情すれば、彼はその県民をクレーマーと看做したかもしれない。逆に現職に、「浅川ダムは要りません」と、執拗に陳情すれば、クレーマーということになってしまうのだろうか。
政策は、為政者によって変わってしまう。だから、ある種のクレーマーを、クレーマーであると判断できるのは、その時の為政者のみだろう。一般職に、そのような判断はできないし、そのように求められても困るのである。
「あの人はクレーマーだから...」と、県庁職員が陰で県民を評価するのが、明るい県政であるとは、小職には思えない。行政機関が、「県民誰それはクレーマーである」と、意思決定することが適当であるとも思わない。ましてや、「県民誰それはクレーマーだから、他の県民と扱いを変えてよい」などとは、到底考えられない。
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と、日本国憲法は定めている。特定の信条を、政治的に誤っていると為政者が判断することがあるとしても、それによって、法によって運用される行政が、その人に対する接し方を変えることがあってはならないと、小職は信じる。(という信条を披瀝したからといって、小職に不利益な処分をしていぢめては駄目。それは憲法に抵触していますことよ)

クレームとは、本来、正当な権利に基づく要求であり、主張であるはずだが、最近はネガティブな語感が強くなってきている。正当な主張というよりは、「根拠に乏しい無理な要求を執拗に繰り返す」人をクレーマーと称しているようだ。そのような県民に対しても、少なくとも必要十分な説明責任は果たされるべきだろう。...まーそれ以上のことはできなくても、しょーがないし、する必要はない。
とは言うものの、小職が危ぶむのは、クレーマーというネガティブなラベルを、本来的な意味でクレームを寄せる県民にまで、職員が貼ってしまうことを、「聲無きを聴く」が、助長する結果になりはしないかということだ。小職の理解では、現代の経営において、クレーム処理の重要性は語り尽くされており、サービス改善の契機として、むしろポジティブに捉えられている。主張する県民を、十把一絡げに「クレーマー」として忌避する古い思想では、サービス改善の機会を、逃す。それは、①に言う「県民第一」の思想までをも、覆い隠してしまうのではないだろうか。

残念ながら、今の県庁は、そのような潮流にあるのではないかと、小職は危ぶむ。住民のクレームにきちんと向き合い、解決していく姿勢は、自治体行政の基本であるとさえ、小職には思えるのだが。

たとえば、県民からの意見・質問を広く募る「信州・フレッシュ目安箱」実施要領は、直近の改正で、「クレーム」という言葉を、そこから駆逐してしまった。それはまるで、クレーム対処は、県行政の埒外としてしまったかのようである。これについて、小職は問うている。「クレームが寄せられたら、どのように運用するのか」、「クレームという言葉が要領にあるほうが、県民が意見を言いやすいのではないか」、「クレームと言う言葉を外した経緯と意図は何か」と。だが、未だに回答はない(「お知らせ・ご意見コーナー」2008/05/23小職掲載『フレッシュ目安箱」制度の改正について』)。
...知事の強調する説明責任は、職員に対しては果たさなくても、いーのだろうか。

仮に、②が、次のように述べられていたなら、小職は本当に知事を尊敬しただろう。

「これはクレーマー的な様々のアピールを行う人々に対してさえも同様であり、行政として必要十分な説明責任は果たさなければなりません。その一方で、本当に大事にしなければならないのは、サイレント・マジョリティと呼ばれる人達の本当に求めているものへの答えを用意することだと思います。」
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広報を広報課に任せて大丈夫ですか>阿部知事さん

現在、長野県では、知事の肝いりで、広報の改革に着手している。

  「“見える県政” 発信力向上プロジェクト」に関する産経の記事

まー、支持率が下がったときに、為政者が考えることって、共通しているのかも。村井前知事のときにも、支持率が芳しくないときに、広報が問題にされた(ように記憶する)。中央政府も、「マスコミがきちんと伝えていない」とかの不満を漏らすことが、たまにある。

で、今回は「質」より「量」が課題となっている。

  平成22年(2010年)10月14日知事会見:「もう少し情報量を多く出すよう
  必要性があるのでないかと思います」

であるから、「外部の人の知恵は、必要があれば私は個別にですね、恒久的なメンバーで入ってもらうというよりは、いろいろな方にその都度ご意見を伺うという形で十分対応できる」という考えらしい。

まーしかし。量的な問題もさることながら、質的な問題にも取り組む必要がある。その旨、小職は指摘してきた。つまり、品質向上の必要があると。公共事業に責任を持つ部署を、伏字にするような検閲は、やめようと

で、今回、「職員の皆様からも、広報を含めた今後の県の情報発信のあり方について、広くご意見をいただきたい」から提案書を出せとの、広報課長通知。

広報課は、なかなか洒落がキツい。

小職は、職員イントラ電子会議室で、大略、次のような提案を行った。

-----------------------------------------
私たちは、「信州・フレッシュ目安箱」という制度を持つ長野県を、誇りに思ってよいと思う。

しかし、制度を用意するのは、最低限の仕事でしかない。
土木部の回答も丁寧なのだが、何だか訳の分からないものが多い。というのは、伏字が多用されているからだ。
中には、「○○建設事務所」と、県の機関名称さえ伏字にしているものがある。

これは明らかにやりすぎだろう。責任ある態度とは、県民がみなしてくださらない可能性がある。
責任ある回答を、公開で示してほしいという思いがあるからこそ、目安箱を利用しているはずだ。
-----------------------------------------

広報課の回答は、こんな感じ。

-----------------------------------------

県の回答の公表は、寄せられた意見に対して県がどのように施策に反映させていくか、広く県民の皆さんに知っていただくためのもので、公表に当たっては、プライバシーへの十分な配慮をしながら実施している。
-----------------------------------------

なぜ担当部署を明示することが、プライバシー侵害となるのか。説明はなし。
その○○建設事務所とは、特定の、ごく少数の県民にのみ奉仕する機関とでもいうことなのだろうか。

「プライバシーへの十分な配慮」を口実に、事業に責任を持つ部署を伏字とする検閲業務担当機関が、広報をも担当し、「"見える県政"発信力向上」に取り組むというのだから、なかなか冗談がキツい。

かような所業の果てに、誰かが、この通知を本気だと信じると、広報課は思っているのかしらん。

知事から言われたから、取り組む姿勢を見せるために、提案を募るのだとしたら。もう、いい加減に そーゆーのは、やめてほしい。

我々提案好きな職員は、忘れてはいない。
優れた創意を県政に捧げながら、その創意を全くの無為にされたことを。あれだけ提案しろと煽りながら、平成19年度を最後に、職員提案制度の運用を停止した、行政改革課の例を。
行革課の求めに応じて応募し、「採用」とされた提案の実施状況を、当の行革課は全く把握していなかったではないか。情報公開請求の結果、そのような情報は「不存在」との回答なのだから、間違いない。要するに、本気で提案を募ったわけではなかったのだ。

県職員は、職務専念義務がある。提案を募ったという形を整えるためだけの提案募集のために、公務の時間を割くのは、その義務に反しはしまいか。

今回は本気だというのなら、それを証していただきたい。
広報課が、本当に、提案を真剣に検討し、活用する気があるのなら、まず伏字という、広報とは逆方向の施策の必要性に疑義を呈した提案に対し、きちんと説明責任を果たす姿を、見せてもらおう。

責任部署を伏字にするのは、なるべくやめましょー。なんて提案が出てくること自体が、広報として、行政としての恥という意識は、ないのかなあ。ツイッターを使おう、なんてことよりも、よほど品質において、根本的な問題と思うんだけど。

また、提案の応募状況と、その活用・実施について、職員に公表すると、約すべきである。それが、人の時間を奪う上での、最低限の礼儀であろう。

まあ、これだけ書いても、多分、まともな返事はこないだろうな。
やめやめ、提案書書くなんて、時間の無駄だよ。提案してくれてありがとうなんて、ちっとも思ってないんだから。

もっとも、貴課が、きちんと本気度を見せる回答をしてくれたなら、全力で応える。少なくとも、小職はね。色々と、改善すべき点は、あるから。

今の知事は、官僚出身の方。だから、役人を基本的に信用していらっしゃるのだと思う。長野県職員として、それは嬉しいのだけれど、もうちょっと懐疑的にもなってよいて思う。経営者として。

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2010年11月5日金曜日

目安箱回答の検閲問題-守られるプライバシーは県庁か質問者か

昨日の記事の続き。
で、具体的に情報公開請求する案件だけど。次の3件にしようかと。

(1)2010年4月12日砂防課回答「急傾斜地崩壊対策事業について」

(2)2009年5月7日河川課回答「採石場の拡張について」

(3)2009年6月11日道路管理課回答「道路工事について」

なぜ、これらが、「○○建設事務所」と伏字にする必要があるのか、読者も考えてみていただきたい。これを明かすことによって侵害が危惧されるプライバシーとは、質問者のもの? それとも、長野県庁のもの?

公開請求の対象は、なるべく最近の件で、回答課もバラけさせた。道路建設課は、建設部の代表選手だけど、ざざっと検索した限りでは、適当なのが見つからなかった。同じ建設部でも、課によって、伏字の取り扱いが違うのかな?という印象。てことは、伏字にするにあたって、広報課がきちんと統一的にマネジメントできているのかという、疑問も生じる。

まさか、担当課が出してきた回答案を、チェックもかけないで、ほいほいっと、月に一度ホムペに載せるだけが、広報課の仕事じゃないでしょうねえ。そんなの、バイトの子でもできるし。
でもねえ。なんか、回答振り見てると、品質がそろってないんだよね。小職が担当者なら、必ず、「ご提案・ご質問ありがとうございました」と締めるように、修正するけどね。たとえそれが、クレーマーっぽい、支離滅裂の内容のものでも。

そういう作業が必要だから、広報課が窓口になってるわけで。そうじゃないなら、システムを担当している情報統計課にやらせた方が合理的かも。

先日、民間の、政治・行政に関心を持つ方と、話す機会があってさ。長野県庁は、県民のことなんか考えていないと小職が言うのは、どういう点かと、訊かれた。
ブログに掲載された件を、ナマで他人とディスカッションするのは、初めて。恐る恐る、例えばこんな件が...と切り出すと、

「それはおかしいですね」

そ、そう思う?

それでは、却って、長野県への不信感を感じさせる結果となる。一方で、県が事務所の名前を出しても、大した問題はないんじゃないか。それなら、出すべきでしょ。というご意見。
全くその通り。自分の感覚が、県民サイドのものである点に、自信を深めることができた。よかったー。

【左欄外上部の、アンケート回答よろしくです。洒落でね】

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2010年11月4日木曜日

長野県のチョメチョメな回答に喝。

成り行きから、広報課の広報ぶりについて、情報公開請求をすることになった小職。だって、伏字だらけなんだもん。太平洋戦争後の教科書もかくや、という感あり。広く報ずると書く広報の戦略性を、感じられない。こんな回答してると、された側は、次の選挙で現職知事に票を入れてくれないよん。知事、見てないんだねえ、ホムペのトップページに配された、重要なコンテンツを。

成り行きについては、ここに書いてあるので、参照されたし。

http://naganokencho.blogspot.com/2010_10_01_archive.html

何故、小職が公開請求するかといえば、次の理由と戦略による。

1.ここまで伏字にする必要があるのか。特に、「○○建設事務所」と、問い合わせの事業に責任を持つ部署を明示しないという長野県の姿勢には、疑問を持つ。

2.これに対して、広報課は、伏字はプライバシーへの配慮だとしている。だがしかし、「○○建設事務所」と伏字にする作業が、質問者のプライバシー、即ち個人情報保護の観点から、必要なのか。質問者の、ではなく、お役所のプライバシー保護のためではないの?という疑念を県民が抱いては、却って住民サービスとして適切でない。

3.じゃーいい、情報公開請求するから、情報公開条例の法理に従って、公開決定または非公開決定してください。どー考えても、公開されるべき部分が、公開されていない。まさか、情報公開条例に、目安箱実施要領が優越するということは、あるまい。請求の結果、公開部分が少しでも増えれば、「伏字にしすぎ」という、小職の主張は成立する。

4.仮に全部非公開決定になったら、行政不服審査を起こす。判断は第3者の審査委員会に委ねられることになる。公開部分が増える自信が、小職にはある。

5.そーなったら、自身の広報センスについて反省してよ、広報課。

と、まーこんな感じ。

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2010年10月30日土曜日

広報課の広報センスって、ちょっと疑問

小職が提案/質問した件について、広報課から回答があった。

2番目の提案。長野県の目安箱に対する回答の姿勢について。

------------------------------------------------------------
質問者への細かな配慮には敬服するが、-略-常に、可能な範囲で、固有名詞を公表するべきではないだろうか。
中には、「○○建設事務所」と、県の機関名称さえ伏字にしているものがある。
これは明らかにやりすぎだろう。過ぎたるは及ばざるが如しで、担当のセクションを明示できない県を、責任ある態度とは、県民がみなしてくださらない可能性がある。

質問者も、責任ある回答を、公開で示してほしいという思いがあるからこそ、目安箱を利用しているはずだ。
どうしても、伏字にしないと心配ならば、質問者あてに、これでよいですかと、修正前の文案を示して問えばいいのではないだろうか。都合が悪ければ、伏字にできますよ、相談してくださいと言えば、その配慮に県民は感激するだろう。同じ事をしても、サービスの品質が上がる。ホームページの掲載まで、2-3ヶ月もあるのだから、その程度の調整はできるだろう。
今度の知事さんは、極力情報を公開するお考えみたいだし。
------------------------------------------------------------

で、それに対する回答が、これ。

------------------------------------------------------------
「信州・フレッシュ目安箱」の公表にかかる考え方については、先にお答えしたとおりですが、その内容から個人が特定される可能性が高くなると考えられる場合には、より慎重に対応しているものです。

また、県の回答の公表は、寄せられた意見に対して県がどのように施策に反映させていくかなどの「県の考え方」を、広く県民の皆さんに知っていただくためのものですが、公表に当たっては、プライバシーへの十分な配慮をしながら実施しています。

今後とも皆さんからいただいたご意見を参考に、よりよい制度となるよう運営していきたいと考えています。
------------------------------------------------------------

なんか、かみ合ってないよねえ。言葉は弄してるけれど、小職の問題提起には、答えてくれていない。

これが、長野県の広報担当部署の、センスなんだよね。経営品質ウンヌンの前に、広報センスに疑問を感じるのは、小職だけ?

これでは、回答を原則公開とする意味がない。だって、行政の一方的な恣意で、出したくない情報を伏字にできるんだから。問い合わせの結果、伏字とする基準は、ないみたいだから。

回答を求める側は、「××建設事務所」なんて伏字の回答は、決して期待してないと思うんだよね。例えば「長野建設事務所」とか、工事に責任を持つ部署を明示して公表してほしいと思っているに決まっているんだけど。そうでなきゃ、最初から、非公開で問い合わせてくるはずでしょ。

公開しない理由を、質問者のプライバシー保護に求めてる点も、素直に肯けないねえ。工事を担当する建設事務所名を明かして、なぜ質問者個人が特定されうるのか。意味が分からない。プライバシーじゃないじゃん、こんなの。

適当なの選んで、情報公開請求してみようか。当然、伏字の部分は非公開となるだろうけど。そしたら、行政不服審査で、審査会に判断してもらえる。審査会で、ひっくり返って、公開決定された件て、結構あるんだ。

あ、これいい取組みかも。じゃあよさげな案件を探してみるか。

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2010年10月19日火曜日

ちょっとスランプでした。

書かなきゃと思いながら、書けませんでした。

消費生活室にしろ、人事課にしろ、あまりにもスジの通らないお役所な対応じゃあないですか。
このまま放置するのも、長野県のためにならないと思うが、自分がそこまで次元の低い議論をしなきゃならないことにも、正直、ゲンナリしてしまいます。分からない、というか分かりたくない人に、理を説いても、時間の無駄なんですよねえ。お役所は常に正しく、間違いは常に民でなければならないという思想に、染まっていますから。

でも、そんなときに、ちょうどタイミングよく、友人からのコメントがいただけて、また少し元気が出てきました。

しばらく、あの二件は、放っておきます。また書きたくなったら、書けばいいや。

皆様、またお付き合いいただけますか。
 
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2010年10月5日火曜日

県庁はここまで不誠実になれます。

長野県のガソリン等価格表示問題について、消費生活室長から、目安箱投稿への返事がきた。

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題名: 「信州・フレッシュ目安箱」(H22.9.28受付)の回答について

送信日時: Tue 10/05/2010 13:25:45 JST

長野県企画部生活文化課消費生活室長の北澤義幸と申します。
「信州・フレッシュ目安箱」にお寄せいただいた、平成22年(2010年)9月22日付けでお答えしました「「信州・フレッシュ目安箱」(H22.9.14受付)の回答について」関するご質問についてお答えいたします。

1について
ガソリン等の価格表示については、関係団体との意見交換等を通じて、相互理解を深めるなかで、促進を図ってまいりたいと考えております。
2の(1)及び(2)について
「平成20年度 給油所経営・構造改善等実態調査報告書」に公表された長野県内給油所の店頭表示のデータについて、地域ごとの表示率については把握しておりません。県内店頭表示に係るひとつの統計上のデータとして認識したところです。
3について
ご指摘いただいた平成18年度の取組については、実施する予定はありませんが、関係団体との意見交換等を通じて、相互理解を深めるなかで、価格表示の促進を図ってまいりたいと考えております。
4について
9月29日に、県ホームページ「消費生活情報」に掲載いたしました。

以上、ご質問へのご回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、生活文化課消費生活室企画指導係××(電話 026-223-6770、e-mail shohi@pref.nagano.lg.jp)までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

平成22年(2010年)10月5日

長野県企画部生活文化課消費生活室長 北澤 義幸
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まともに答えているのは、4ぐらいだね。

1で小職が問うたのは、要するに【消費者基本法・消費生活条例で規定する長野県の責務に反して、しっかりと業界に対して行政指導しないのは何故か】ということ。回答は、行政指導しなくてよい理由になってない。百歩譲って、「関係団体との意見交換等を通じて、相互理解を深める」のが、長野県庁の考えるリーダーシップのあり方としても、平成19年11月20日開催の「石油製品に係る懇談会」を最後に、そんな意見交換は、ない。だって、情報公開で、全ての文書を見せてもらったけど、そんなのなかったもの。

2は、長野県が、「県内の店頭価格表示については、事業者自らの努力等により、一定の改善が図られた」と、大いばりで断定する根拠「平成20年度 給油所経営・構造改善等実態調査報告書」について、小職が示した疑問への回答。ちょっと突っ込むと、「ひとつの統計上のデータとして認識した」と、回答を後退。じゃあ、「一定の改善が図られた」根拠では、ないのね。改善された根拠がないけど、運用しないのね。

3については、自分たちで決めた施策だけど、やらないと、また大いばり。ふつーの神経なら、せめてやらなくてもよいこととした理由・経緯は書くものだけどねえ。


あーもーこんな調子でのらりくらりと論点をずらして答えるのが、県庁では能吏とされているんだねえ。不誠実この上ない。あー、いらいらするー。こんな扱いを普段受けてる県民の皆様、ごめんなさい。今、小職は、あなたたちと同じ苦悩と苦痛を味わっています。

よし。小職の次の手は、と。

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2010年9月29日水曜日

人事課からの再回答-脱力。

例の10円問題-情報公開私学課が、根拠無く徴収しようとした件について、人事課の見解を質している件だけど。再回答が来た。 
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「信州・フレッシュ目安箱」について
小泉一真様  
長野県総務部総務参事兼人事課長の藤森靖夫です。 
「信州・フレッシュ目安箱」にお寄せいただいたご質問についてお答えいたします。 
1 小泉様よりいただきましたメールにつきましては、平成22年9月16日付けで回答しましたとおり、県政に対する貴重なご意見・ご提言として拝見をさせていただいたところです。 
2 1で回答しましたとおりです。 
3 平成22年9月16日付けで回答しましたとおり、職員の接遇・電話応対等につきましては、各種研修会などを通じ、引き続き、周知徹底に努めてまいります。
4(1)について 
今回の資料提供にあたり、「依頼者の同意を得」ようとした事実につきまし ては、情報公開・私学課が作成した口頭電話記録簿により確認いたしました。  
(2)~(5)につきましては、以下のとおり、情報公開・私学課から聴取し確認 しました。  
「行政情報センター及び地方事務所行政情報コーナー運営要領」(別添1昭和59年4月1日施行、最終改正平成22年5月31日)の7(費用等の徴収)の(2)に基づき、利用者に複写の費用をご負担いただいていること。  
このような取扱いができる根拠については、「財務会計事務質疑応答について」(昭和43年7月1日43会第59号)の第35条関係(別添2)により確認していること。  
今回の提供資料の費用負担については、職員がパソコンで作成しプリントアウトした紙をそのまま提供しましたので、無償とさせていただいたこと。 
以上、ご不明な点などがございましたら、お手数ですが、総務部人事課 職員 相談・職務公正担当 ××××(TEL:026-235-7031[直通] FAX:026-235-7395 E-mail:yamabe-hideo@pref.nagano.lg.jp)までご連絡くださいますようお願い 申し上げます。 
平成22年(2010年)9月28 日     
総務参事兼人事課長  藤 森 靖 夫   
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 全く回答になってない。てーか、4の後段は、当初の捻じ曲げた回答を、また曲げて、結果として小職の主張が正しいと認める内容になっている。
もーなんてーか、あまりに場当たり的な、この場だけしのげば、みたいな感がありありの回答に、脱力。長野県官僚になるには、こういう資質が必要なんだねえ。そりゃー確かに小職には無理だ。こんな厚顔無恥な文章、書けないよ。

当然、再質問することになるけど。
敵は、ロジックなんて屁とも思ってないみたいだから、終わりのない戦いになりそうだねえ。

たかだか10円のことで。県政には、ほかに重要な課題が、あると思うのだけど。
たかだか10円の件を、最初から読みたい方は、「10円戦争」のタグをクリックしていただくか、こちらから

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