【小泉一真.net】とは

職員・組織の意識改革を目指して、実名を明かし、情報公開請求とブログで戦ってきた、長野県庁元小役人・小泉一真(こいずみかずま)。平成23年5月16日、長野県庁「卒業」。民間人の彼に、何ができるか-「俺の体を斬ってみろ。シナノ・オレンジの血が流れてる」


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2010年9月27日月曜日

ガソリン等価格表示について再々質問

消費生活室長 様
ガソリン等の価格表示認定制度について、平成22年9月22日付けご回答ありがとうございました。
この貴職のご回答について、再度お尋ねします。

1. 表示認定について「新たな申請がないのは、貴県の指導力の欠如に原因が求められるのではないでしょうか」という私の説に対しては、反論がありませんでした。また、「平成18年12月の認定以降、ガソリン小売業界に対して、どのような指導を行ってきたのか」との私の問いに対して、行政指導を行ったとの趣旨の回答は、ありませんでた。さらに、「平成19年11月20日の消費者・業界・生活文化課による懇談会は、貴県は何ら指導的な発言を行っていない」との私の指摘についても、これを否定しない回答内容でした。一消費者としては、残念な回答内容です。

ところで、「この制度は、消費者団体、石油関係業界団体、長野県のいずれも、ガソリン等の店頭価格表示を促進する必要があるという立場の認識のうえで、それぞれの事業者の協力を得ながら価格表示を促進しようとするもの」とのご説ですが、何故これが、貴県が事業者に対する行政指導を行わず、価格表示制度という消費者施策を推進しなくてよい理由になるのか、私には理解できかねますので、次の観点を踏まえたうえで、再度説明願います。

(1)長野県消費生活条例第1条が趣旨とする「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差」の存在を前提とした「消費者施策の推進」。
(2)同条例第3条により、長野県は、商品等について「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利」及び「消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供される権利」等を確立する等の基本理念にのっとり、消費者施策を策定し、及び実施する責務を有すること。
(3)同条例第4条により、事業者は、「消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること」等について必要な措置を講ずるとともに、県が実施する消費者施策に協力しなければならない責務を有すること。

このように、行政には、消費者施策推進の義務があります。事業者には、消費者施策への協力義務があります。消費者には消費者施策推進上の義務は課せられていません。三者のうちで、消費者施策推進について、最も責任が重く、指導的な役割を果たすべきであるのが誰なのかは、明らかと存じます。
なお、条例は平成20年7月10日施行ですが、それ以前にも、地方公共団体と事業者のそれぞれについて、同様の責務を定めた消費者基本法が施行されていることは、貴職もご承知のとおりです。

2. 貴県が、「県内の店頭価格表示については、事業者自らの努力等により、一定の改善が図られた」と断定する根拠「平成20年度 給油所経営・構造改善等実態調査報告書」(以下「報告書」)は、次のURLに掲載された情報の、245ページでよろしいですね。

http://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20091113_1.pdf

では、次の点について、お尋ねします。
(1)平成17年8月11日貴県生活環境部生活文化課が公表した「ガソリンの価格表示及び価格の調査結果一覧」は、次のような内容でした。

・訪問店舗総数1,093店
・価格表示率
最高 上小地方事務所管内 90.4%
最低 木曽地方事務所管内  0%
平均(40.9%)を下回った地域
諏訪地方事務所管内 26.4%
上伊那地方事務所管内23.0%
下伊那地方事務所管内11.8%
北安曇地方事務所管内 9.5%
北信地方事務所管内 19.3%

これら地域ごとの表示率分布が、貴職が示した報告書から読み取る方法がありません。貴職は、その情報を入手されているのでしょうか。貴県調査で0%だった木曽を初めとした低表示率地域の実態を、現在はどのように把握されているのでしょうか。
「一定の改善が図られた」とは、この地域間格差にも考慮したうえでの評価ですか。

(2)貴県調査では、1,093店の訪問調査を行っています。県内事業者の大部分を、直接調査したという点では、優れた品質の調査と言ってよいと思います。
一方、報告書では、1204店に対しアンケートを発送し、回収件数は218件、回収率は18.1パーセントとなっています。また、店頭表示に関する質問では、さらに11件が未回答となっています。
貴県調査では、木曽を初めとして、県内には極端に価格表示率が低い地域があることが、判明しています。価格表示を実施していない等の不都合があるため、アンケートに回答しなかった業者が存在する可能性については、考慮されるべきでしょう。
貴県が、貴県調査よりも、この報告書の方が、統計として信頼性が高いと考えるのであれば、その根拠をお示しください。

3.「価格表示促進のための具体策については、これまでの経緯、県内価格表示の状況等を踏まえながら、関係団体との意見交換等を通じて、価格表示の促進を図ってまいりたい」との方針が「具体策」とは、県民は判断しづらいと思います。貴職の言説に従って、次の点について、明らかにしてください。

(1)「これまでの経緯」に照らし、平成18年9月20日付け生活環境部長通知「価格表示推進のための今後の取組みについて」で、長野県石油商業組合及び長野県石油協同組合あてに協力を要請した次の施策の実施時期について。なお、これらは、「平成19年3月までに実施します」と明示されていますが、未実施となっているものです。
・ガソリンの価格表示に関する意見交換会の実施(平成19年を最後として、開催されず)
・給油所における価格表示状況調査の実施
・給油所における価格表示実施目標の策定と対策の実施

4.価格表示制度の情報についての、ホームページ再掲について、ご英断に感謝申し上げます。この制度が、真に実効あるものとして機能していくように、今後も貴職の一層のご尽力を、期待申し上げます。

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消費生活室の回答に対する、再質問を目安箱に投げた。
自分たちで、価格表示調査やるって言っていたのに、人の調査でよしとしないでほしい。自分で汗をかかなきゃ、業者の指導なんてできません。そもそも、長野県は県土が広く、南北に長いため、地域の特性に合わせた、きめ細かい施策展開が必要なんです。いわゆる「南北格差」に配慮するのも、長野県職員なら、常識のはず。
自分の責任を、事業者、いわんや消費者に転嫁するのも× です。

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