【小泉一真.net】とは

職員・組織の意識改革を目指して、実名を明かし、情報公開請求とブログで戦ってきた、長野県庁元小役人・小泉一真(こいずみかずま)。平成23年5月16日、長野県庁「卒業」。民間人の彼に、何ができるか-「俺の体を斬ってみろ。シナノ・オレンジの血が流れてる」


*外部サイトからのリンク、コメント、論評等は、管理者の許可を必要としませんので、ご自由に。でも、事後に教えていただけると、嬉しく存じます。

新ホームページ作りました。

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ラベル 長野県ロゴ の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2010年9月3日金曜日

ごめん、企画課


一昨日、メールの返信がないと書いた、企画課あての長野県ロゴ使用許諾申請書の件。通知が来た。

まずい。昨日、ぼろくそ書いて、メールしちゃったんだ。なぜ、あと一日待てなかった、小職。ごめん、担当K女史。

結果は、許諾なしよ。
「長野県のイメージアップという使用承諾の条件を満たしているかどうか、判然としません」
だそう。判然としてるだろー。このブログが、長野県のイメージアップに、結びつくわけない(笑)。但し、その原因は、小職にあるのではなくて、長野県庁の官僚主義にあるわけだけど。

まーあの仕様書で、通ったら、奇跡。

負け惜しみ言うわけじゃないけど、もーあのロゴ要らないな、と思ってた。というのは、ブログの基調色を、長野県旗のシナノ・オレンジにしたから。ロゴを置こうと思っていた場所には、オレンジの県章おいて、何故オレンジなのかが、一目でわかるようになったし。

そういうわけで、この巻、終わり。


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2010年9月1日水曜日

お役所仕事とは、こういうものさっ

その後、長野県企画局企画課から、音信なし。

長野県のロゴの使用許諾申請中、という話は、既に書いた。
で、なんだかよく分からんから、以下の質問に答えよ、という、長野県企画局企画課のメールに返信したという話も、書いた。
申請が8月22日。質問に答えたのが、8月24日。

で、8月25日には、こんなメールを出してある。

「この件について、行政手続法の標準処理期間をご教示くださいますか。」

今回みたいに、申請だけ受け付けて、たなざらしにしておく、というワザを使われると、住民は困る。却下なら、行政不服審査請求もできるけどさ。
そこで、手続きごとに、「標準処理期間」の設定がある。長野県のホームページにも一覧があるんだが、そこに見当たらないことは、チェック済み。まあ、全ての申請に、標準処理期間を設けることまでは、法律は求めていないので、これはしようがない。
標準処理期間の設定がないのに、教えろ、と言ったのは、要するに、お上品な催促。

ところが、これを無視。

8月27日またメール。
「この件について、行政手続法の標準処理期間をご教示くださいますか。 また、同法9条第1項に定める情報を提供願います。 」

8月30日またまたメール
「この件について、行政手続法の標準処理期間をご教示くださいますか。 また、同法9条に定める情報を提供願います。 」

行政手続法9条1項の情報とは、要するに手続きの進行状況、完了の見込みなんかの情報。2項は、手続きをクリアするための、書類整備についての情報。概ね、そうだと思った。但し、何れも、努力義務。詳しくは...検索してね(笑)

ところがところが、ことごとく、無視。

おねーさん。その意地悪は、相手が小職だから? 「普通の」県民にも、そんな応対してるの?

メールで照会して、5日ばかり放置されたら、怒ってもいいよね?
もしも、これでいきなり却下なら、フツー怒るよね?
怒るのが、彼女のためであり、県民のためだよね?

怒るったって、小職は紳士だから、電話口で怒鳴るとか、そんなぬるいこと、しないけど。
まあ、あと何日間かは、様子を見ようか。
 
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2010年8月24日火曜日

企画課から返信あり

長野県ロゴの使用許諾を求めて、手続き中。
メールが来た。

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この度申請された「長野県ロゴ・キャッチフレーズ」の使用につきまして、 ブログのイメージを添付して頂きましたが、使用可否の判断のため、もう少 し詳しく、このブログの内容についてお教えください。    
・このブログ開設の趣旨    
・開設の時期    
・今後、このブログにどのような内容を掲載していくのか。  
メモのようなレベルのもので結構です。 お手数ですが、よろしくお願い 致します。
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おー警戒してる(笑)。
じゃ、メモのようなレベルで、返信。

ブログ開設趣旨:長野県にまつわる事象に関する情報の発信
開設の時期:許諾ありしだい
今後、このブログにどのような内容を掲載していくのか: ブログ開設趣旨に同じ

お役所仕事的な、返事でしょ。まー質問には答えてるからね。求めた答と違うとすれば、質問が悪いのよ。
もー開設してるわけだけど、開設してると書けば、URL教えろと来るだろうから、めんどう。だから、このような返信にしておいた。ほんとに調べたいなら、手がかりはあるんだから、自分で検索してね。

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2010年8月22日日曜日

長野県ロゴの使用許諾申請

このブログに、長野県のロゴを貼ることを思いついた。




ロゴは、企画課が管理していて、商標登録済み。知的所有権対策ばっちりというわけで、こういうのは、本県としては珍しい。

使用については、申込書を提出して、使用許諾を取得する必要がある。
個人のブログで使いたいと申し出るケースは、多くないと思われるんだけど。どうかな。

小職は、県庁内ではそれなりに悪名高いので、許諾がおりないという事態も、想定中。そしたら、行政不服審査ですね♪

ロゴは、こんなの↓ これは使用じゃなくて、引用。引用ならば、許されるはず(と思った)。

(ロゴは削除しました)