ところが、小職の理解では、どうしても小職の請求した内容の公文書とは、思えないのである。
請求した情報は、こう↓
----------------------------------------------------------------
1.価格表示認定制度要綱に関する県民への周知について
◎平成21年度3月前後に行われた、長野県公式ホームページから、当該情報を削除することについての、意思決定に関する資料
・削除の時期
・決定した主体・時期
・削除した理由
----------------------------------------------------------------
まだ生きているはずの制度を、いつ、だれが、どうして周知するのをやめちゃったの、という当たり前の疑問。いつ、だれが、というのは、大体見当がついてるから、確認程度の意味だけど。
削除が適当と結論するに至った、その過程が知りたい。分かりますよね、小職の公開請求の意図が。
出てきたのが、ホームページ改修業務仕様書。
![]() |
長野県「消費生活情報」ホームページ改修業務仕様書 |
4 に、改修前のサイトデータがあげられている。廃止予定サイトも、確かにある。URLから推測するに、長野・松本・飯田・上田の、各消費生活センターのサイトのようだ。
なるほど、では、価格表示制度についての情報は、これらのサイトの下にあったのか?
そこで、別紙2の、HTMファイル(要するにホームページのファイル)のリストを見る。
![]() | |
別紙2 HTMファイル |
「ガソリン等価格表示認定店舗」、「価格表示認定制度を創設しました」というファイルが、リストされている。しかし、これらは、http://www.pref.nagano.jp/kikaku/seikatsy/jyouhou/という、フォルダの下に置かれているのだ。これは、廃止予定とされたサイトではない。
これで、価格表示制度に関する情報の削除について意思決定したと読むのは、無理があるのではないだろうか。それどころか、小職には、残す方向の方針のようにも、見える。
控えめに言っても、この文書は、価格表示制度の情報を残すか削除するかの決定については、無関係・中立のものだろう。
なんで、素直に、そういう文書はありません、と言わないで、こんな文書を出してくるのか。その理由を憶測すると、次のようなものだろう。小職も、18年間、長野県庁で暮らしたから、役人の思考様式は、よく分かる。
1. 何も出さないで、「不存在」とすると、何の組織的な決定も経ないで、ホームページという重要な広報手段の一部を、削ってしまったことになる。そりゃーまずいだろ、何か出しとけ。
2. 何か出しとけば、もしかするとごまかせるかもしれないし。
3. 審査請求されても、裁決まで1年半ある。とりあえず、問題先送りできる。1年半あれば、課長/室長は、転勤できるかもしれないし♪ (管理職の標準的な異動サイクルは2年)
もし、このような発想だとすれば、県民中心の発想でないことは、あきらか。
「不存在」の裁決を求める、審査請求するかな。
ここまで読んでくれて、ありがとう&お疲れさまでした。
↓ Clickして、小職にパワーを送ってください! (^人^)ナムナム ↓
↑ Clickありがとう! 人気ランクがアップするんですヽ(^◇^*)/ ↑
0 件のコメント:
コメントを投稿