【小泉一真.net】とは

職員・組織の意識改革を目指して、実名を明かし、情報公開請求とブログで戦ってきた、長野県庁元小役人・小泉一真(こいずみかずま)。平成23年5月16日、長野県庁「卒業」。民間人の彼に、何ができるか-「俺の体を斬ってみろ。シナノ・オレンジの血が流れてる」


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2010年9月17日金曜日

人事課長に再質問-Re: 「信州・フレッシュ目安箱」のご回答について

人事課長 様

22年9月16日付け回答について、御礼申し上げます。
このことについて、疑問が解消されていませんので、再度問います。
質問等に項番を付したのは、回答漏れがないようにとの趣旨であることを、ご理解ください。

私から貴職にあてた下掲の電子メールについて、申し上げます。

1. 差し立てた8月24日以降、9月16日に至るまでの間、何らの連絡もないことについて、釈明を求めます。また、この処理に不適切なところがあったとすれば、それは何であったと認識するか、伺います。
【→回答が漏れています。再質問】

2. 「たかだか10円、ではありますが、額の多寡が問題ではない」との記述について、貴県の見解を質します。
【→回答が漏れています。再質問】

3. 今後、運転中の県民に迷惑をかけないことを誓約してください。またその誓約をどのように実現するか、お聞かせください。
【→回答が漏れています。再質問】

4. 貴職回答から「ご」引用
「お問い合わせの提供資料の費用負担につきましては、情報公開・私学課から
聴取したところ、小泉様から公文書公開請求のあった公文書が存在しないた
め、依頼者の方の便宜を図るため、同課において別途作成した資料に係るも
のでありました。
このような場合、費用負担は原則として、依頼者の方の同意を得た上で資
料代金(実費程度)をご負担いただいているとのことですが、今回の費用負
担については、最終的に無償で提供することを同課が判断したものであると
理解しております。
小泉様が今回の資料提供にあたり、根拠が無く代金を請求された、あるい
は支払を強要されたものと理解されたとすれば、情報公開・私学課の説明不足
であり、誠に残念でありお詫び申し上げます。」

(1)今回に限って(ではないと思いますが)、「依頼者の方の同意を得」ようとした事実がないことについて、確認を求めます。
(2)「このような場合、費用負担は原則として、依頼者の方の同意を得た上で資料代金(実費程度)をご負担いただいている」との「原則」を、県民はどのようにして知りうるのでしょうか。情報公開請求しますので、書名を教示してください。
(3)その「原則」の施行年月日をお尋ねします。
(4)長野県の一機関が、「原則」をこしらえて、県民から料金を徴収する権限を持つとする根拠をお示しください。なお、その根拠は、長野県庁内の一部で通用する「原則」ではなく、長野県庁で一般的に通用する明文規定でお示しください。
(5)貴職の説明では、今までにも支払わなくてもよいコピー代資料代を徴収された県民が存在するようですね。それら可哀相な県民と、本件との、本質的な違いは何ですか。違いが無いのに、行政の恣意によって、コピー代資料代を徴収したり、しなかったりしていたとすれば、不平等ではないですか。「法の下の平等」に本件が反していないとするお立場であるなら、それを論証してください。

追伸:自らの回答を「ご回答」と称するのは、日本語としていかがなものでしょうか。

---- 以下メール引用 -----------------------

差出人: 小泉一真<xxxxxxxx@nifty.com>

題名: 根拠が明瞭でない金銭の要求等について

送信日時: Tue 08/24/2010 11:21:22 JST

宛先: jinji@pref.nagano.lg.jp

長野県総務部
人事課長様

このことについて、私のブログから抜粋いたしますので、これに関し貴県職員の教育にに関する見解と、対応についてお伺いいたします。
たかだか10円、ではありますが、額の多寡が問題ではないのは、貴職なら明察いただけると存じます。

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2010年8月24日火曜日
これだから、お役人は

(以下略)
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(平成22年9月18日一部修正)

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