【小泉一真.net】とは

職員・組織の意識改革を目指して、実名を明かし、情報公開請求とブログで戦ってきた、長野県庁元小役人・小泉一真(こいずみかずま)。平成23年5月16日、長野県庁「卒業」。民間人の彼に、何ができるか-「俺の体を斬ってみろ。シナノ・オレンジの血が流れてる」


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2010年12月1日水曜日

検閲削除に理由がなかった-長野県目安箱回答の問題

長野県目安箱への、県民からの投書とそれへの回答が、検閲されている問題について。今までの経緯はここね。

結論から言う。情報公開請求した3件の全てについて、投稿者氏名・住所・電話番号等を除き、検閲部分のほぼ全てが公開された。
小職が公開するべきでないかと考える、公共工事を直接担当した現地機関名称、工事名、工事箇所及び時期等に関する情報は、全て。特に、現地の建設事務所名もね。

「プライバシーへの十分な配慮」を理由に、広報課が検閲・削除したのにも関わらず。

これが何を意味するか、考えてみよう。例として、2010年4月12日砂防課回答「急傾斜地崩壊対策事業について」を挙げる。情報公開請求した中で、いちばん新しい事例。
まず、リンク先の、検閲済みの質問・回答をご覧くださいましな。

「○○町○○地区」、「○○建設事務所」等と、肝心の部分が伏字にされていることが分かるよね。

今回公開されたのは、これ。


(担当者名は、小職が削除しています)


ところで、広報課の主張する「プライバシーへの十分な配慮」が、検閲してまでも守らなければならないほどに重要なものであるとすれば、当然、情報公開請求しても、非開示-つまり公開の拒否-しなければならないはず。

というのは、長野県情報公開条例第7条は、「個人に関する情報」であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」「又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」でない限りは、長野県に公開義務があると定めているから-ごめん、端折った言い方してるから、厳密にはその他の条件により、公開されない場合もあるんだけど。ただし、個人情報についての考え方は、これでいいはず。

今回、情報開示があったということは、「特定の個人を識別することができるもの」にも、「特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」にも、該当しなかったということ。だから、その論理的帰結として、伏字部分は公開されたということになる。



ということは。広報課が、「プライバシーへの十分な配慮」により、検閲削除したと主張する部分は、公開しても、少なくとも情報公開条例上は、個人の利益侵害とならないものであったということになる。そう判断したのは、小職ではない。広報課自身。だって、情報公開決定通知は、広報課自身(と他課)によって作成されているのだから。


「22広第22-2号」という文書番号は、広報課作成を示すもの。結局、これらの情報を隠したのは、個人のプライバシー保護のためではなかったことになる。じゃあ、誰のために検閲までして、隠したのか。読者の皆様、分かりますか?

...そう。正解。

ほんとに真剣に、プライバシー保護を理由とした検閲削除なら、文書開示を拒否すべきでしょ。不服申立てされても、堂々と自分の主張をとおせばいいじゃない。住民のプライバシー保護なんて、都合よく持ち出さないでちょーだい。

検閲削除は、プライバシー保護を口実としながら、それ以外の目的によるものだったと、結論付けざるを得ない。
それが、長野県行政への理解と信頼をかち取ることに繋がるのかしらん。それが、広報課がやるべき仕事なのかしらん。

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