【小泉一真.net】とは

職員・組織の意識改革を目指して、実名を明かし、情報公開請求とブログで戦ってきた、長野県庁元小役人・小泉一真(こいずみかずま)。平成23年5月16日、長野県庁「卒業」。民間人の彼に、何ができるか-「俺の体を斬ってみろ。シナノ・オレンジの血が流れてる」


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2010年11月29日月曜日

初体験の「元気なまちづくり市民会議」

長野市の話。
小職の住まいする古牧地区の「~市民会議」に、昨日、初参加。
市長以下、市の幹部5、6人が、市の施策について、説明。その後、質疑応答。

で、災害時要援護者支援事業について、小職は質問。

「要援護者の避難支援計画は、要援護者自身による、個人情報提供に関する同意が、前提となっています。要援護者の中には、認知症や発達障害等、意思表示が上手にできないために、同意が得られない方もおられるものと、想像します。こういった、本当に支援が必要な方々の、支援計画策定は、どうなっているのでしょうか。長野市が個人情報保護条例を策定しているかどうか存じませんが、個人情報保護法では、生命を守るためなら、行政機関の個人情報収集が、許されていると思います。ご苦労されている実状を、お話しください」

危機管理防災監の回答は、大略次のとおり。

「個人情報提供に同意いただけない方は、厚生課で把握している。今後どうするかは、詰めている処」

うーん。後回しになっちゃうんだ。そういう人々こそ、優先的に支援計画を立ててほしいなあ。

「市町村においては、保有個人情報の目的外利用・第三者提供のために個人情報保護審議会の審議等を経ることについて消極的なところも多くみられるところである。しかし、国の行政機関に適用される「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」では、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときに、保有個人情報の目的外利用・提供ができる場合があることを参考にしつつ(第8条第2項第4号・参考条文を参照)、市町村は、積極的に取り組むべきである。」(「災害時要援護者の避難対策に関する検討会 検討報告」内閣府)

つーことらしいし。

また、長野市個人情報保護条例では、次のように定めている。
第7条
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、その保有目的を明示した上で、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報を本人以外のものから収集することができる。
(6) 本人から収集することにより所掌事務の目的達成に著しい支障が生ずるとき又は本人から収集できないことにより行政執行に著しい支障が生ずるとき。

これで、いけるんじゃない?
あくまで、長野市一住民の、弱い者から守ってほしいという願いなんだけど。

 
ここまで読んでくれて、ありがとう&お疲れさまでした。
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