個人ごとの支援計画の作成は、個人情報提供の同意が前提となっている。これでは、認知症や発達障害者等、意思表示が上手にできない、本当に援護が必要な方ほど、援護の対象から漏れていくことになりはしないか-という、小職の疑問。で、実際、福祉の現場では、個人情報の取得と管理について、対応に困ることがあるようだ。
12月7日の信濃毎日新聞から引用。
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民生委員への個人情報提供、県がガイドライン策定へ
県は年度内に、市町村が民生委員に高齢者世帯の個人情報などを提供する際のガイドラインを策定する方針を固めた。民生委員は民生委員法に基づき守秘義務を課されているが、個人情報保護を理由に、委員活動に必要な情報を提供しない市町村があるため。6日の県会健康福祉委員会で明らかにした。
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だが、県によると県民生児童委員協議会で「市町村から情報が得にくくなった」との声が出始めたことから、県地域福祉課が民生委員への情報提供について9、10月に県内77市町村を対象にアンケートを実施した。
その結果、高齢者の所在確認などに不可欠な高齢者世帯名簿は31自治体(40・3%)、介護が必要な高齢者の住所などを記載した要援護高齢者名簿は26自治体(33・8%)がそれぞれ提供していなかった。理由として「情報流出の心配」「本人や家族からクレームが出る」などが複数挙がった。
同課は「市町村は民生委員の活動に必要な情報を提供する必要があるが、個人情報保護の観点からも、いつ、どんな情報を提供を出すべきか迷っているのではないか」と推測。年度内に3回程度開く県民生児童委員協議会と、市町村の意見を参考にガイドラインをまとめるとしている。
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市町村の、現場対応の苦慮を察知して、長野県が取り扱いについて、基準を決める。県と市町村の関係は、かくあるべしという感じだね。
基準というのは、お役所の実務上、大事なんだよね。お役所ってーと、マニュアルどおりの事務しかやらなくて、融通が利かないように思われる方が多いかもしれないし、まー実際そのとおりなんだけどさ。一方で、マニュアルやガイドラインがあるおかげで、品質の整った、均質な行政サービスが提供できる。個人情報とか、取り扱いが難しい事務ほど、基準が必要になってくる。
もし、基準を設けないと。
個人のプライバシー保護を語って、検閲業務を推進する某課のようなサービスになってしまう。必要性が、わかったでしょ?(笑)
地域福祉課、がんばれ。市町村の仕事が、円滑に進むような、いい基準を作ってください。
まーもっとも、長野県個人情報保護条例が施行されたのが、平成3年10月1日。それから、「基準が必要だね」という議論が始るまでに、19年を要したというのは、ちょっとね...。
県会健康福祉委員会で、長野県に、「基準を作る」と言わせた委員は誰だろう。何故か、報道されてないんだけど。
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