【小泉一真.net】とは

職員・組織の意識改革を目指して、実名を明かし、情報公開請求とブログで戦ってきた、長野県庁元小役人・小泉一真(こいずみかずま)。平成23年5月16日、長野県庁「卒業」。民間人の彼に、何ができるか-「俺の体を斬ってみろ。シナノ・オレンジの血が流れてる」


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2010年11月8日月曜日

「根拠が明瞭でない金銭の要求について」-長野県目安箱投稿

さっき↓送ったところです。
どんな答かしらん。
これ以上不毛なやりとりを続ける気もないので、後段の2問は、「言い切り」の形とした。回答に困るかな。まあ、回答なくても、いいんだけど。

今までの経緯について知りたい方は、「10円戦争」のタグをクリックしてみてください。

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人事課 職員相談・職務公正ご担当者 様

2010年9月17日付けの質問に対し、回答いただき、ありがとうございました。
このことについて、質問または提言いたします。なお、質問等に項番を付したのは、回答漏れがないようにとの趣旨であることを、ご理解ください。

1.再三の回答漏れの指摘にも関わらず、次の質問に対する回答が漏れています。

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(2010年9月17日付け質問/それに対する回答から引用)
質問:差し立てた8月24日以降、9月16日に至るまでの間、何らの連絡もないことについて、釈明を求めます。また、この処理に不適切なところがあったとすれば、それは何であったと認識するか、伺います。
【→回答が漏れています。再質問】
回答:○○様よりいただきましたメールにつきましては、平成22年9月16日付けで回答しましたとおり、県政に対する貴重なご意見・ご提言として拝見をさせていただいたところです。
(引用終わり)
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 かみ合った回答になっていませんね。長野県庁では、このような不誠実極まる回答振りをもって、県民に対する回答として十分とお考えなのでしょうか。YesまたはNoでお答えください。それ以外の回答は不要です。

2.上記質問と同様、回答が漏れています。

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(2010年9月17日付け質問/それに対する回答から引用)
質問: 「たかだか10円、ではありますが、額の多寡が問題ではない」との記述について、貴県の見解を質します。
【→回答が漏れています。再質問】
回答:1で回答しましたとおりです。
(引用終わり)
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かみ合った回答になっていませんね。長野県庁では、このような不誠実な回答振りをもって、県民に対する回答として十分とお考えなのでしょうか。YesまたはNoでお答えください。それ以外の回答は不要です。

3. 2010年9月9日付け質問に対する、貴職回答から引用します。

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  「お問い合わせの提供資料の費用負担につきましては、情報公開・私学課から聴取したところ、○○様から公文書公開請求のあった公文書が存在しないため、依頼者の方の便宜を図るため、同課において別途作成した資料に係るものでありました。
このような場合、費用負担は原則として、依頼者の方の同意を得た上で資料代金(実費程度)をご負担いただいているとのことですが、今回の費用負担については、最終的に無償で提供することを同課が判断したものであると理解しております。
○○様が今回の資料提供にあたり、根拠が無く代金を請求された、あるいは支払を強要されたものと理解されたとすれば、情報公開・私学課の説明不足であり、誠に残念でありお詫び申し上げます。」(引用終わり)
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これに関して、質問します。

(1)

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(2010年9月17日付け質問/それに対する回答から引用)
質問:今回に限って(ではないと思いますが)、「依頼者の方の同意を得」ようとした事実がないことについて、確認を求めます。
回答:今回の資料提供にあたり、「依頼者の同意を得」ようとした事実につきましては、情報公開・私学課が作成した口頭電話記録簿により確認いたしました。
(引用終わり)
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貴職が、依頼者(つまり私)あて、直接に事実確認をしていないことについて証言いただき、ありがとうございました。
クレームの処理においては、まず顧客(=県民)の言い分を十分に聴取し尽くすことが、基本となります。貴職は、この原則に忠実でないように見えます。貴職のそのような態度は、官の言うことは正しく信頼に値するが、民の言うことはそうではないとの思想によるものと、県民は受け止めることでしょう。今後は、身内などの一部の奉仕者ではなく、県民全体の奉仕者であるとの自覚を持ち、県民の信頼を得るべく努力されるよう、期待します。

(2)
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(2010年9月17日付け質問/それに対する回答から引用)
質問:長野県の一機関が、「原則」をこしらえて、県民から料金を徴収する権限を持つとする根拠をお示しください。なお、その根拠は、長野県庁内の一部で通用する「原則」ではなく、長野県庁で一般的に通用する明文規定でお示しください。
回答:このような取扱いができる根拠については、「財務会計事務質疑応答について」(昭和43年7月1日43会第59号)の第35条関係(別添2)により確認していること。 今回の提供資料の費用負担については、職員がパソコンで作成しプリントアウトした紙をそのまま提供しましたので、無償とさせていただいたこと。
(引用終わり)
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それでいいのです。つまりは、私の最初の質問(2010年9月9日付け)で指摘したとおり、資料作成の対価を請求できるというのは、誤った解釈による運用がなされていたということで、それを認めた貴職の勇気に、敬意を表します。
コピー代は料金請求できる規定がありますが、任意で長野県庁が作成した資料については、そのような規定がありません。にもかかわらず、資料作成の対価を要求したことについて、「要らないお金を要求したときは、謝るものではないでしょうか」と、私は述べているわけです。

貴職の今回回答により、「○○様が今回の資料提供にあたり、根拠が無く代金を請求された、あるいは支払を強要されたものと理解されたとすれば、情報公開・私学課の説明不足であり、誠に残念でありお詫び申し上げます」との貴職発言中、「○○様が」から「理解されたとすれば、」までの部分は、撤回されたものと見做します。というのは、私が問題としているのは、私の理解などではなく、「根拠が無く代金を請求された、あるいは支払を強要された」事実であり、その事実を、今回貴職自身が、認められたからに、ほかなりません。
なお、本件についての謝罪は、特に免じ、不要とします。

県職員が、県民に対し、根拠のない金銭を要求することは、県民からは、公務員の非違行為と見られかねない問題であるとの認識が、貴職には薄いようにみえるのが、私には心配です。
今後とも、県民の信頼を損なうことのないように、法に則った行政サービスを提供されるよう、期待します。


ここまで読んでくれて、ありがとう&お疲れさまでした。
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