★★★広報課の本気度を問う(2) 目安箱検閲の件★★★
まずお詫び。
先に発表した「広報課の本気度を問う(1)」について。
小職は、広報課の「"見える県政"発信力向上プロジェクト」の本気度に対して懐疑的であるが、だからといって、心ある職員の真摯な提案を妨げる意図はない。そのように受け留められた読者がいたとすれば、小職の筆力の至らぬ処であり、お詫び申し上げる。
本日は、提案の締切日である。多数の提案があること、また広報課が、それを「本気で」活かすことを、祈念したい。
さて、知事の指示により、広報について改革を目指すとのこと。誠に結構。
小職は、広報課が、目安箱投書・回答の公表において、要らざる検閲を行い、長野県の責任の所在を不明確としている旨、前稿で指摘した。
"見える県政"を目指すからには、検閲という、"見えぬ県政"を改めるのが、論理的帰結であるはずと考える、小職のロジックの方が狂っているのか。阿部知事就任後も、検閲は踏襲されて、改められる気配がない。
広報課によると、公共事業の担当機関名を伏字とする検閲は、質問者のプライバシー保護のためであるらしい。
どういうリクツで、担当現地機関名を明示することが、プライバシー侵害になるのか。理解できない小職は問うたが、未だに回答はない。
ところで、公開済みの目安箱投書・回答を、検証してみた。過去3年分の、公共事業関係の投書・回答のうち、担当部署について言及したものを、全て抜き出したのが、下表である。余談だが、公開されている投書・回答は、内容で分類されており、非常に検索しやすく、操作性には優れている。
目安箱受付年月日 | タイトル | 機関名表記 | 問合わせ先 |
2010年9月27日 | ・河川周辺の草刈りについて | ○○建設事務所 | 河川課 治水第一係 |
2010年6月10日 | ・県道の縁石除去申請について | 伊那建設事務所 | 道路管理課 管理係 |
2010年4月5日 | ・急傾斜地崩壊対策事業について | ○○建設事務所 | 砂防課 地すべり係 |
2010年1月25日 | ・都市計画法に基づく開発許可について | ○○地方事務所 | 建築指導課 都市開発係 |
2009年11月10日 | ・砂利採取について | ○○建設事務所 | 河川課 管理調整係 |
2009年7月2日 | ・道路工事について(その2) | ○○建設事務所 | 道路管理課 安全防災係 |
2009年7月1日 | ・橋梁解体工事について | ○○建設事務所 | 道路建設課 地方道係 |
2009年6月29日 | ・スカイパーク内の案内看板について | 松本建設事務所 | 都市計画課 都市公園係 |
2009年6月10日 | ・県道上高地公園線の落石事故について | 松本建設事務所 | 道路管理課 安全防災係 |
2009年6月4日 | ・道路工事について | ○○建設事務所 | 道路管理課 安全防災係 |
2009年5月21日 | ・採石場の拡張について(その2) | ○○建設事務所 | 河川課 管理調整係 |
2009年4月28日 | ・採石場の拡張について | ○○建設事務所 | 河川課 管理調整係 |
2009年4月2日 | ・受注希望型入札の参加要件について | ○○建設事務所 | 建設政策課 技術管理室 |
2009年1月21日 | ・護岸工事について | ○○建設事務所 | 河川課 治水係 |
2008年12月1日 | ・橋梁補修工事について | ○○建設事務所 | 道路管理課 維持舗装係 |
2008年7月28日 | ・スカイパーク内の遊具について | 松本建設事務所 | 都市計画課 都市公園係 |
2008年6月23日 | ・国道406号線の拡幅について | 須坂建設事務所 | 須坂建設事務所整備課 計画調査係 |
2008年6月2日 | ・県道斜面下の大木について | 長野建設事務所 | 道路管理課 管理係 |
2008年6月2日 | ・若里公園の利用について | 若里公園管理事務所 | 都市計画課 都市公園係 |
ご覧のとおりである。
担当現地機関名の全てが、伏字にされているわけではなく、40%程度は、検閲をまぬがれている。この違いは、何に由来するのだろうか。
広報課の言に従うと、投書案件によって、担当機関名を明かすことが、プライバシー侵害になる場合と、ならない場合が、あることになる。その分かれ目は何だろうか。小職は、投書・回答を全て読んでみたが、まるで分からなかった。読者は、分かるだろうか。
質問者へのプライバシー配慮というリクツが「本気」のものならば、これらは常に検閲の結果、伏字となっているべきではないか。
ちなみに、常に担当機関名称が明らかにされる場合がある。それは、「国道事務所」等の国の機関の場合だ。国の機関名だと、明示してもプライバシー侵害にならないというのも、分からない。
小職は、長野県庁職員に不足するのは、サービス品質を向上させるという意識ではないかと、以前書いた。
広報課のサービスは、品質が一定していない。客観的にそう見える。
行政サービスの品質は、一定でなければならないのは、明らかだろう。行政サービスの品質が一定でないなら、それは公平公正な行政ではない。法の下の平等が、実現されていないことになる。
「プライバシー保護」などという大義を示しているが、本当にそうなのか。「本気」でそのような思想に立ち、合理的な論理により運用しているのであれば、小職は謝罪しなければならない。だから、運用の論理・基準を示してほしい。
ここまで読んでくれて、ありがとう&お疲れさまでした。
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