成り行きについては、ここに書いてあるので、参照されたし。
http://naganokencho.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
何故、小職が公開請求するかといえば、次の理由と戦略による。
1.ここまで伏字にする必要があるのか。特に、「○○建設事務所」と、問い合わせの事業に責任を持つ部署を明示しないという長野県の姿勢には、疑問を持つ。
2.これに対して、広報課は、伏字はプライバシーへの配慮だとしている。だがしかし、「○○建設事務所」と伏字にする作業が、質問者のプライバシー、即ち個人情報保護の観点から、必要なのか。質問者の、ではなく、お役所のプライバシー保護のためではないの?という疑念を県民が抱いては、却って住民サービスとして適切でない。
3.じゃーいい、情報公開請求するから、情報公開条例の法理に従って、公開決定または非公開決定してください。どー考えても、公開されるべき部分が、公開されていない。まさか、情報公開条例に、目安箱実施要領が優越するということは、あるまい。請求の結果、公開部分が少しでも増えれば、「伏字にしすぎ」という、小職の主張は成立する。
4.仮に全部非公開決定になったら、行政不服審査を起こす。判断は第3者の審査委員会に委ねられることになる。公開部分が増える自信が、小職にはある。
5.そーなったら、自身の広報センスについて反省してよ、広報課。
と、まーこんな感じ。
ここまで読んでくれて、ありがとう&お疲れさまでした。
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