【小泉一真.net】とは

職員・組織の意識改革を目指して、実名を明かし、情報公開請求とブログで戦ってきた、長野県庁元小役人・小泉一真(こいずみかずま)。平成23年5月16日、長野県庁「卒業」。民間人の彼に、何ができるか-「俺の体を斬ってみろ。シナノ・オレンジの血が流れてる」


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2011年1月18日火曜日

資料提供拒否の真偽等について―信州型事業仕分け

長野県の目安箱に、質問を投げた。
信毎の報道は見ていたが、へーそーなの、程度に考えていた。
北山早苗氏のホムペを読み、これが事実とすれば、なんだか長野県のリクツはよく分からんと、改めて思った次第。

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総務部長様

次の通り、フレッシュ信州・目安箱あて質問しますので、よろしく回答ください。

平成23年1月16日に実施された信州型事業仕分けの対象事業となった砂防事業について、次のような2011 年 1 月 12 日付け報道があります。

「昨日、県民提案で仕分け対象に採択された砂防事業(公共)について、提案者である住民団体が「仕分けD班の各委員に、昨年暮れ(12月27日)に知事へ提出した『砂防・治山政策の抜本的見直しのための申し入れ書』を、資料として事前配布するように」と、建設部長と仕分け事務局の総務部長宛に要望した。
『申し入れ書』に書かれている事が、仕分け対象にと提案した理由だが、県は仕分け人に配布を拒否している。」
「私も、年明けから何度も「県民の提案理由を仕分け人に渡すべきと」担当の行政改革課に言って来た。行革課では、「他の県民提案事業や市町村提案事業はそういうことをしないのだから、公平でなくなる」とか、「県民からの提案があったということで、所轄の建設部が砂防事業を仕分け対象に選んだ。だから説明者は県民ではなく建設部、 提案者の県民意見は、建設部が説明の中ですれば良い」と言う。

(北山早苗氏ホームページから引用)
http://sanae.voicejapan.net/back/back_no_print/1294823122.html

この報道内容についてお尋ねします。

1.住民団体が仕分けD班の各委員に、『砂防・治山政策の抜本的見直しのための申し入れ書』を、資料として事前配布するように要望したのに対し、これを拒否したのは、事実ですか。

2.その理由として、「他の県民提案事業や市町村提案事業はそういうことをしないのだから、公平でなくなる」からということと、「県民からの提案があったということで、所轄の建設部が砂防事業を仕分け対象に選んだ。だから説明者は県民ではなく建設部、 提案者の県民意見は、建設部が説明の中ですれば良い」からというご判断があったということで、間違いありませんか。

3.仕分け人は、仕分け対象事業について、事前に知識・情報の習得に努めるべきであるという意見があります。この報道が事実であるとすれば、長野県は、仕分け人に、知識・情報を習得していただかなくてよいという考えですか。

4.住民団体が、長野県に配布を依頼せずに、事業仕分けの事前に、直接各委員に資料を提供することには、問題がありますか。あるとすれば、その明文の根拠をお示しください。 

5.仮に「他の県民提案事業や市町村提案事業はそういうことをしないのだから、公平でなくなる」との長野県のご判断があったとして、事業仕分けにおいて、仕分け人の当該事業における知識の深さと、異なる事業ごとの仕分けの条件をそろえることとでは、どちらが優先されるべきであるとお考えですか。
5a.また事前配布しないことが適切な事業仕分けの運用であると判断したのは、長野県ですか、それとも仕分けのコーディネーターですか。
5b.そもそも、2班体制で、異なる人員により仕分けが行われたわけですが、これは条件が公平ではないから、仕分けは失敗であったということになるのでしょうか。

6.仮に「県民からの提案があったということで、所轄の建設部が砂防事業を仕分け対象に選んだ。だから説明者は県民ではなく建設部、提案者の県民意見は、建設部が説明の中ですれば良い」との長野県のご判断があったとして、他の県民・市町村提案を含め、実際に長野県側が提案者の意見を説明したのでしょうか。
6a.またそれが適切な事業仕分けの運用であると判断したのは、長野県ですか、それとも仕分けのコーディネーターですか。

小泉 かずま
 
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