【小泉一真.net】とは

職員・組織の意識改革を目指して、実名を明かし、情報公開請求とブログで戦ってきた、長野県庁元小役人・小泉一真(こいずみかずま)。平成23年5月16日、長野県庁「卒業」。民間人の彼に、何ができるか-「俺の体を斬ってみろ。シナノ・オレンジの血が流れてる」


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2011年1月29日土曜日

県庁総務部長へ猛抗議-事業仕分け人への資料伝達拒否問題 

1月27日に記事にしたこの件について。
http://naganokencho.blogspot.com/2011/01/blog-post_27.html

その前の記事はこれ。
http://naganokencho.blogspot.com/2011/01/blog-post_9327.html

まー納得いかないところがあるのは、読者の皆様も同じと思う。どーして、県庁の中枢てーのは、県民目線で自分を省みることができないのか。で、再質問。

【 事業仕分け人への資料伝達拒否について 】 

総務部長 様

平成23年1月15日乃至16日に貴県が実施した信州型事業仕分けにおいて、仕分け対象事業に関し作成した資料を仕分け人へ伝達してほしいとの住民からの要請を、貴県が拒否されたこのことについて質問したところ、1月25日付けで回答いただき、ありがとうございました。ご回答につき、引き続きお尋ねします。

---貴県回答より抜粋-----------------------------------------------------
仕分け人に県から配布する資料については、公平性・客観性が求められるため、特定の住民団体の資料を県を通じて配布することは行いませんでした。
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1a.「公平性」とは、相対的な概念です。何と比較する場合を想定されているのでしょうか。それを明示願います。
1b.情報公開請求の結果によると、仕分け対象事業に貴県作成による資料は、事前に仕分け人に渡っています。その扱いとの均衡上、不公平が生じているように見えますので、貴職の見解をお聞かせください。
1c.「客観性」について判断する主体は何(または誰)で、その判断の客観性はどのように担保されいてるのかについて、ご教示ください。
1d.住民側資料のどのような主張が、客観性を欠くと判断されたのかについて、ご教示ください。また、その判断についての情報を含む文書について、情報公開請求を検討しますので、その書名をご教示ください。
1e.報道によると、「行政の資料は客観的で、民の作る資料は主観的と言いたいなら、官尊民卑の思想もはなはだしい」との意見が見られます。
http://naganokencho.blogspot.com/2011/01/blog-post_27.html
これに対する反論があれば、お聞かせください。


---貴県回答より抜粋-----------------------------------------------------
また、砂防事業を選定したのは建設部ではありません。県として選定したものです。
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2a.「県」とは、建設部を包含する概念であると思います。建設部による選定であるとの報道を、貴県が否定されるのであれば、建設部と並立する部署を示さないと、論理が破綻しているのではありませんか。また、この回答振りでは、貴県が説明責任を回避しているとの印象を、県民に与えることになりかねないことを、憂慮します。
ついては、貴職に砂防事業を選定した部署について、県民に対し説明責任を果たされるよう、おすすめします。
この勧告を容れていただけない場合は、仕分け対象事業選定の情報を含む文書について、情報公開請求を検討しますので、その書名をご教示ください。


---貴県回答より抜粋-----------------------------------------------------
特定の住民団体の資料を県として提供することについては好ましくないと考えています。
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3a. 「県として」提供せよと、住民団体が要請した点について、確認を求めます。単に資料の伝達を依頼したのではないのですね?


---貴県回答より抜粋-----------------------------------------------------
事業仕分けの事務局が関わらないところで、住民団体から仕分け人に事前に資料を提供するのは、特定の情報だけが提供されることとなり、好ましくないと考えています。
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4a.百歩譲って、貴県が資料伝達を拒む不親切が容認されるとしても、国民が、誰かに、私的に意見を伝えることを「好ましくない」とする貴職の見識に対して、抗議の意を表します。
日本国憲法第21条が保障する、言論と表現の自由を国民が私的に行使するについて、行政が「好ましくない」とする見識を示すのは、不穏当かつ不適切ではないでしょうか。
貴職の釈明を求めます。


---貴県回答より抜粋-----------------------------------------------------
資料提供の件については、パイロット事業での課題として捉え、本格実施での運営の際にさらに検討してまいります。
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5a.資料提供を「好ましくない」ものとして規制し排除するのか、または仕分け人の判断材料の一つとして、積極的に活用するのか。貴職の検討の方向性を、お示しください。

ここまで読んでくれて、ありがとう&お疲れさまでした。
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