http://naganokencho.blogspot.com/2011/01/blog-post_9327.html
総務部長から、回答がきた。
では早速、お披露目。
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Q1.住民団体が仕分けD班の各委員に、『砂防・治山政策の抜本的見直しのための申し入れ書』を、資料として事前配布するように要望したのに対し、これを拒否したのは、事実ですか。
A1.仕分け人に県から配布する資料については、公平性・客観性が求められるため、特定の住民団体の資料を県を通じて配布することは行いませんでした。
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以下、長野県は、「公平性・客観性」というコトバを多用する。小職にはピンとこない。公平性とは、何と比較したときに、公平でないのか。比較の対象が分からない。
長野県サイドの資料は、事前にホームページにアップされていた位だから、仕分け人にも事前に渡っていたんだろう。それは不公平ではないのか。
それからねえ、行政の資料は客観的で、民の作る資料は主観的と言いたいなら、官尊民卑の思想もはなはだしいんじゃね? 行政が客観的にも問題なしとしてきた事業を見直すのが、仕分けの趣旨。実際に「不要」判定が出たのは、行政が主観によって事業を継続していたからで、客観的に必要性が破綻していたからじゃん。
小職は、どちらの資料も、主観に溢れていてよいと思う。それらの資料から、客観的な判断を下す能力がないと、仕分け人を見ているなら、おーきな間違い。
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Q2.その理由として、「他の県民提案事業や市町村提案事業はそういうことをしないのだから、公平でなくなる」からということと、「県民からの提案があったということで、所轄の建設部が砂防事業を仕分け対象に選んだ。だから説明者は県民ではなく建設部、 提案者の県民意見は、建設部が説明の中ですれば良い」からというご判断があったということで、間違いありませんか。
A2.公平性・客観性の観点から特定の住民団体の資料を配布しないこととしたのは、1に記載のとおりです。
また、砂防事業を選定したのは建設部ではありません。県として選定したものです。
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「県として選定した」って、「県」てそれ誰よ(笑)。
小職は、長野県庁の、こーゆーところが嫌い。どの部署が選んだのか、ちゃんと説明できないの? うりうり。
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Q3.仕分け人は、仕分け対象事業について、事前に知識・情報の習得に努めるべきであるという意見があります。この報道が事実であるとすれば、長野県は、仕分け人に、知識・情報を習得していただかなくてよいという考えですか
A3.仕分け人の方には、仕分けに臨むにあたり、仕分け対象事業を十分に理解していただく必要があり、今回のパイロット事業におきましても、多くの仕分け人の皆様は、事前にそれぞれのチャンネルを通じて、事前学習をして来られておりました。
これとは別に、特定の住民団体の資料を県として提供することについては好ましくないと考えています。
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なるほど。で、その理由は、「公平性・客観性」とゆーわけね。
ところで、「県として提供」しろと、住民団体は、言ったのかな? ちょっと歪曲っぽくない? 単に渡しといて、程度のハナシだと思うんだが。
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Q4.住民団体が、長野県に配布を依頼せずに、事業仕分けの事前に、直接各委員に資料を提供することには、問題がありますか。あるとすれば、その明文の根拠をお示しください。
A4.特に、明文の根拠はありませんが、事業仕分けの事務局が関わらないところで、住民団体から仕分け人に事前に資料を提供するのは、特定の情報だけが提供されることとなり、好ましくないと考えています。
なお、今回の資料提供の件については、パイロット事業での課題として捉え、本格実施での運営の際にさらに検討してまいります。
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よし、釣れた。
住民が、私的に、誰かに意見を伝えることが、「好ましくない」ということだね。その「誰か」が、仕分け人だろうが、誰だろうが、これは問題ある考え方じゃないかしらん。
日本国憲法第21条では、言論と表現の自由が保障されている。国民として保障された自由の行使を、行政が「好ましくない」ということじゃないか、それは。
課題として認識するのはいいけど、私的な資料提供まで規制の方向で検討するなら、そのうち裁判沙汰になりかねないと思うが。
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Q5.仮に「他の県民提案事業や市町村提案事業はそういうことをしないのだから、公平でなくなる」との長野県のご判断があったとして、事業仕分けにおいて、仕分け人の当該事業における知識の深さと、異なる事業ごとの仕分けの条件をそろえることとでは、どちらが優先されるべきであるとお考えですか。
A5.単にどちらが優先される問題ということではなく、県として配布する資料については、公正性・客観性が求められるものであると考えています。
Q5a.また事前配布しないことが適切な事業仕分けの運用であると判断したのは、長野県ですか、それとも仕分けのコーディネーターですか。
A5a.長野県の判断です。
Q5b.そもそも、2班体制で、異なる人員により仕分けが行われたわけですが、これは条件が公平ではないから、仕分けは失敗であったということになるのでしょうか。
A5b. 質問の内容は、次元の異なるものと考えますが、2班体制を前提に、県内有識者については、対象事業に造詣の深い者を、また、県民委員については、それぞれの希望する分野の班に参加をいただいておりますので、失敗であったことにはならないと考えております。
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Q6.仮に「県民からの提案があったということで、所轄の建設部が砂防事業を仕分け対象に選んだ。だから説明者は県民ではなく建設部、提案者の県民意見は、建設部が説明の中ですれば良い」との長野県のご判断があったとして、他の県民・市町村提案を含め、実際に長野県側が提案者の意見を説明したのでしょうか。
A6.仮定の内容については、事実誤認があります(2の回答を参照)が、事務局として、県民・市町村提案を含む対象事業については、県としての選定理由を作成し、仕分け人の皆様に事前にお送りしております。
Q6a.またそれが適切な事業仕分けの運用であると判断したのは、長野県ですか、それとも仕分けのコーディネーターですか。
A6a.長野県の判断です。
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何か事実誤認があったらしい。それが何なのか、よく分からんのだけど。
行革課は、何をもって仕分けの成功と考えていたのか。県の事業が生き延びることをもってか、仕分け人に十分な判断材料を与え、客観的・中立的な判断ができることをもってか。
そのヘンからして、よく分からん。
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