http://www.pref.nagano.jp/soumu/gyoukaku/happyou/shiwake230128.pdf
1月29日に記事にしたこの件について。
http://naganokencho.blogspot.com/2011/01/blog-post_29.html
経緯はこの辺。
http://naganokencho.blogspot.com/2011/01/blog-post_27.html
http://naganokencho.blogspot.com/2011/01/blog-post_9327.html
メールの日付を見ると、昨日22時近く。行革課、遅くまで業務、お疲れさま。
というわけで、早速参る。【 】内は、小職の突っ込み。
---前回長野県回答より抜粋-----------------------------------------------
仕分け人に県から配布する資料については、公平性・客観性が求められるため、特定の住民団体の資料を県を通じて配布することは行いませんでした。
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1a.「公平性」とは、相対的な概念です。何と比較する場合を想定されているのでしょうか。それを明示願います。
→一定の明確なル-ルのもとで、仕分け人に情報提供を行うことが原則であると考えています。
【答えになってないじゃん】
1b.情報公開請求の結果によると、仕分け対象事業に貴県作成による資料は、事前に仕分け人に渡っています。その扱いとの均衡上、不公平が生じているように見えますので、貴職の見解をお聞かせください。
→
事業仕分けは、県の事業として行うものであり、仕分け人に県の事業を適切に評価していただくためには、事前に事業に関する資料を提供することは必要なことであると考えています。
【答えになってないじゃん】
1c.「客観性」について判断する主体は何(または誰)で、その判断の客観性はどのように担保されいてるのかについて、ご教示ください。
→
1aでお答えしたとおりです。
【答えになってないじゃん】
1d.住民側資料のどのような主張が、客観性を欠くと判断されたのかについて、ご教示ください。また、その判断についての情報を含む文書について、情報公開請求を検討しますので、その書名をご教示ください。
→
資料の内容が客観性を欠くという判断はしておりません。
【「客観性が求められるため、特定の住民団体の資料を県を通じて配布することは行いませんでした。」と言ったのは、貴職】
1e.報道によると、「行政の資料は客観的で、民の作る資料は主観的と言いたいなら、官尊民卑の思想もはなはだしい」との意見が見られます。
http://naganokencho.blogspot.com/2011/01/blog-post_27.html
これに対する反論があれば、お聞かせください。
→
1dのとおりです。
【1dのとおりです】
---前回長野県回答より抜粋-----------------------------------------------
また、砂防事業を選定したのは建設部ではありません。県として選定したものです。
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2a.「県」とは、建設部を包含する概念であると思います。建設部による選定であるとの報道を、貴県が否定されるのであれば、建設部と並立する部署を示さないと、論理が破綻しているのではありませんか。また、この回答振りでは、貴県が説明責任を回避しているとの印象を、県民に与えることになりかねないことを、憂慮します。
ついては、貴職に砂防事業を選定した部署について、県民に対し説明責任を果たされるよう、おすすめします。
この勧告を容れていただけない場合は、仕分け対象事業選定の情報を含む文書について、情報公開請求を検討しますので、その書名をご教示ください。
→
建設部による選定であるとの報道はございません。
事業仕分けの事務局を担う行政改革課が庁内調整を行ったうえで、知事が判断したことを「県として選定」と表現したものです。【行革課と砂防課で責任押し付けあって、最後は知事か】
---前回長野県回答より抜粋-----------------------------------------------
特定の住民団体の資料を県として提供することについては好ましくないと考えています。
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3a. 「県として」提供せよと、住民団体が要請した点について、確認を求めます。単に資料の伝達を依頼したのではないのですね?
→回答
前回の1でお答えしたとおりです。
【職員のホスピタリティー向上を推進する行革課ならではの答え方】
---前回長野県回答より抜粋-----------------------------------------------
事業仕分けの事務局が関わらないところで、住民団体から仕分け人に事前に資料を提供するのは、特定の情報だけが提供されることとなり、好ましくないと考えています。
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4a.百歩譲って、貴県が資料伝達を拒む不親切が容認されるとしても、国民が、誰かに、私的に意見を伝えることを「好ましくない」とする貴職の見識に対して、抗議の意を表します。
日本国憲法第21条が保障する、言論と表現の自由を国民が私的に行使するについて、行政が「好ましくない」とする見識を示すのは、不穏当かつ不適切ではないでしょうか。
貴職の釈明を求めます。
→回答
回答の本意は、住民団体の資料提供が一方的に行われることにより、仕分け人が混乱してしまうことにはならないかと危惧をしたものであります。
なお、事業仕分けの運営は、一定のル-ルで行うことが原則であり、決して憲法で保障されている表現の自由を否定するものではありませんので、誤解のないようお願いいたします。
【混乱するかなあ?】
【事業仕分けの枠外の私的な表現活動を、「好ましくない」と言ったことは、誤解してませんから】
---長野県回答より抜粋---------------------------------------------------
資料提供の件については、パイロット事業での課題として捉え、本格実施での運営の際にさらに検討してまいります。
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5a.資料提供を「好ましくない」ものとして規制し排除するのか、または仕分け人の判断材料の一つとして、積極的に活用するのか。貴職の検討の方向性を、お示しください。
→回答
現在、パイロット事業の内容について、検証を行っている最中であり、今回いただいた御意見も参考に、今後詳細を詰めてまいりたいと考えております。
【がんばってください】
小泉 かずま
ここまで読んでくれて、ありがとう&お疲れさまでした。
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