【小泉一真.net】とは

職員・組織の意識改革を目指して、実名を明かし、情報公開請求とブログで戦ってきた、長野県庁元小役人・小泉一真(こいずみかずま)。平成23年5月16日、長野県庁「卒業」。民間人の彼に、何ができるか-「俺の体を斬ってみろ。シナノ・オレンジの血が流れてる」


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2011年5月19日木曜日

小泉が長野市住民投票条例制定の直接請求署名を集める理由

長野市役所第一庁舎と市民会館建替えについての議論の迷走については、言及しているサイトがほかにもあるので、読者はそちらを見ていただきたい。

ここ↓とかね。
http://o-emu.net/webmag/

小泉の疑問は、それらが、合併特例債の対象事業としてふさわしいのかということ。そうは思えない。だから、市民の合意を得る過程にも、無理が生じている。

長野市の総務部長が総務省に照会したところでは、対象事業になると取れる回答であったらしい。
かなりな拡大解釈のような気がする。合併特例債の対象事業は、次のとおりであると、小泉は理解している。

○合併後の市町村の一体性の速やかな確立を図るために行う公共的施設の整備事業
○合併後の市町村の均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業
○合併後の市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業
○上水道事業、下水道事業及び病院事業に係る次に掲げる事業において、合併に
伴い発生する増嵩経費のうち、特に必要と認められる経費に対する一般会計から
の出資及び補助

長野市の中心にある市庁舎と市民会館の建て替えが、これらのうちのどれかに該当するかといえば、うーむ…どれ? まあ強いて言えば、「合併後の市町村の一体性の速やかな確立を図るために行う公共的施設の整備事業」なのかな。
でもねえ。そもそも合併特例債を使う事業は、合併された地域のために使われるのが、筋。なのに、長野市中央の市役所機能を強化するために使われていないか。
既に頓挫した、権堂地区への建て替えについては、長野市は何度か説明会を行っている。だが全て、旧長野市地域内だけ。戸隠、鬼無里以下の、合併された地域では、説明を行っていない。これは、おかしくないかい。「合併後の市町村の一体性の速やかな確立を図るために行う」という説明も、聞いたことがない。肝心の、合併された地域は抜きで、市役所の都合で、中央地域の機能を強化しようとしているように見える。

小泉は、吉田公民館のホールで、質問した。
「松本に負けないホールをという声があったが、そういう考えで建て替えをしてほしくない。」
「松本に勝つとかでなく、適切な施設を造る」
と総務部長は答えた。
一方、若里文化会館で、市長はこのように発言したらしい。
「松本に負けないホールを、との声もある」
…結局、その場しのぎの答弁で、建設ありきということなのだなと、小泉は考えた。

小泉は、最近思うのだが、行政が考えているよりも、ずっと、市民は賢く、感覚は鋭い。長野市民の間に、直ちに建て替えに賛成しない意見がくすぶっているのは、何かおかしいという直感が働いているのだと思う。このまま推し進めることがよいことだとは、小泉は考えない。
建て替えにしろそうでないにしろ、住民投票による決着は、有力な収拾案であるに違いない。民主主義にはコストがかかるものだ。それに、こういう状況に追い込んだのは、市民の側ではない。市政の側ではないか。

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6 件のコメント:

  1. あの時、誰かが‘信濃の国’を歌い始めなければ…??
    飯綱にある自治研修所は素敵な建物ですね。あれは元々県庁だったものを移築したと聞きましたが、本当ですか?
    歴史に‘もしも’を語ることに意味はないとは言いますが、それを敢えて‘もしも’県の首都が諏訪だったら??
    個人的には、松本だって北寄りです…
     

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  2. > 長野市の中心にある市庁舎と市民会館の建て替えが、これらのうちのどれかに該当するかといえば、うーむ…どれ? まあ強いて言えば、「合併後の市町村の一体性の速やかな確立を図るために行う公共的施設の整備事業」なのかな。

     市民会館については、ご指摘のとおり『一体性の速やかな確立を図るために行う公共的施設の整備事業』に該当すると思います。
     本庁舎の整備は、『合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業』に該当するかと思います。
     総務省や長野県のホームページでは法律改正後の市町村合併に係る財政支援制度について確認できませんでしたが、栃木県や福岡県のサイトでは、合併した市町村が合併市町村基本計画に基づき実施する国の補助事業又は地方単独事業として、どのような事業が対象になるか書かれています。
     http://www.pref.tochigi.lg.jp/a02/pref/shichouson/gappei/documents/1267146664130.xls
     http://www.pref.fukuoka.lg.jp/somu/gappeiweb/pdf/qa05.pdf
     個人的には、『かなりな拡大解釈のような気がする。』というのは、小泉さんの誤解かミスリードかと思います。
    (ただし、この二県の対応が間違いだとしたら、申し訳ありません)

    返信削除
  3. mailot様、コメントありがとうございます。
    ご指摘のコンテンツを見ましたが、なぜそれらが『一体性の速やかな確立を図るために行う公共的施設の整備事業』に該当するのか、判然としませんでした。もうちょっと貴職のロジックを展開していただきたいと思います。それから、すみません、これは小泉の書き方が悪いのですが、市が国に照会したのは市庁舎についてでありました。

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  4. 小泉一真 さん:wrote
    > 市が国に照会したのは市庁舎について


     では、自分も市庁舎の改修についてのみ説明します。

     平成17年4月1日施行された「市町村の合併の特例等に関する法律」(合併新法)では、合併特例債は定められていませんが、地方債についての配慮として、「第十八条 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が合併市町村基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道府県の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。」とされています。

     特別の配慮としてどのような事業が該当するかについては、先にあげた福岡県や栃木県の資料に加え、長野県の資料も例示します。
    http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/gappei/singikai/3shiryou6-1.pdf


     さらに、平成22年4月1日に施行された市町村の合併の特例に関する法律にもとづき、総務省自治行政局市町村体制整備課から次のような文書が通知されています。
    http://www.soumu.go.jp/gapei/pdf/gapei_100607_2.pdf


     私が先日コメントした『合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業』に該当することにより庁舎の改修が合併特例債の対象事業に該当するというのは現行制度では該当がない、という様に訂正します。しかし、庁舎改修に関しては地域活性化事業債の対象であることを申し添えておきます。

    ※現在進行している長野市の庁舎については、合併日を基準に判断するほうがより妥当かと思い、訂正いたします。

    小泉様においても、『かなりな拡大解釈のような気がする。』と判断された根拠について説明いただければ幸いです。

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  5. 追記ですが、私は市庁舎の建設が『一体性の速やかな確立を図るために行う公共的施設の整備事業』に該当するとは記してはおりません。為念。

    小泉様:wrote
    > 市庁舎と市民会館の建て替えが、これらのうちのどれかに該当するかといえば、うーむ…どれ? まあ強いて言えば、「合併後の市町村の一体性の速やかな確立を図るために行う公共的施設の整備事業」なのかな。

     市庁舎の建設が『一体性の速やかな確立を図るために行う公共的施設の整備事業』に該当するとお考えにいたったロジックについて、小泉様のお考えもお示ししただければと思います。

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  6. お詳しいですね。勉強させてもらいます。

    小泉は、『一体性の速やかな確立を図るために行う公共的施設の整備事業』に該当するとは言ってないはずです。「強いて言えば」といっているように、あえて当てはめるとすれば、それに該当するということだろうという程度の推量です。で、そのように推量しなければならないところにこそ、適切な運用であるのかという疑念を申し上げています。
    ところで23:19のコメントでは「『合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業』に該当することにより庁舎の改修が合併特例債の対象事業に該当するというのは現行制度では該当がない」とのご説であり、23:33のコメントでは「市庁舎の建設が『一体性の速やかな確立を図るために行う公共的施設の整備事業』に該当するとは記してはおりません」とのことですので、小泉とmaillot さんの認識に、大差はないと存じますが、いかが。

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